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第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的

民法 第406条(選択債権における選択権の帰属)

分野:債権の目的

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

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この条の要点

  • 選択権者の過失による給付不能の効果:選択権者の過失で一給付が不能でも、債権は残存する給付について存続する。
  • 第三者の選択不能時の選択権の帰属:第三者が選択しない・できないとき、選択権は債権者ではなく債務者に移る。

条文原文

第406条(選択債権における選択権の帰属)

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

この条文の〇×問題(2問)

選択権者の過失による給付不能の効果

選択によって定まる債権の目的である数個の給付の中に不能のものがある場合でも、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権はその残存する給付について存在する。

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正解 ○

正しい。民法410条は、債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるときは、債権はその残存するものについて存在すると定める。選択肢の一部が失われても債権自体は消滅せず、残った給付が目的となる。406条の選択債権の構造と併せて理解する。

学習ポイント:選択権者の過失で一給付が不能でも、債権は残存する給付について存続する。

関連:第410条・第406条

第三者の選択不能時の選択権の帰属

債権の目的を第三者が選択すべき場合において、その第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、その選択権は債権者に移転する。

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正解 ×

誤り。民法409条2項は、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者に移転すると定める。債権者に移転するのではない。第三者による選択が機能しない場合の補完は、406条の原則に戻る形で給付する側の債務者への移転である。

学習ポイント:第三者が選択しない・できないとき、選択権は債権者ではなく債務者に移る。

関連:第409条2項・第406条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問30肢1

給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。

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誤り

選択債権の選択権は特約がなければ債務者(A)に帰属する(民法406条)。誤り。

解説で第406条を参照している問

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