第三編 債権/第一章 総則/第五節 債務の引受け/第一款 併存的債務引受
民法 第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 債務者・引受人間契約による併存的債務引受の効力発生時期:債務者と引受人の契約では、債権者が引受人に承諾した時に効力が生じる。
- 併存的債務引受における原債務の存続と連帯責任:併存では債務者は免れず引受人と連帯して負う。免責的引受と区別する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第470条(併存的債務引受の要件及び効果)
併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。
②併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
③併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
④前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。
この条文の〇×問題(2問)
債務者・引受人間契約による併存的債務引受の効力発生時期
債務者が第三者と併存的債務引受の契約を締結した場合、その契約が債務者と引受人となる者との間で成立した時点で、引受人は債権者に対する債務を負う。
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正解 ×
誤り。債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に効力を生じる。債権者の承諾前には引受人は債権者に対して債務を負わず、第三者のためにする契約の規定に従う。
学習ポイント:債務者と引受人の契約では、債権者が引受人に承諾した時に効力が生じる。
第470条3項・4項、関連:第537条3項
併存的債務引受における原債務の存続と連帯責任
併存的債務引受が効力を生じた後でも、債権者は、従前の債務者に対しても引受人に対しても、債務の全額についての履行を請求することができる。
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正解 ○
正しい。併存的債務引受では引受人が債務者と連帯して同一内容の債務を負うため、従前の債務者の債務は残る。債権者は連帯債務の規定によりいずれの債務者にも全額の履行を請求できる。債務者が免れるのは免責的債務引受である。
学習ポイント:併存では債務者は免れず引受人と連帯して負う。免責的引受と区別する。
第470条1項、関連:第472条1項・第436条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問31肢1
本件債務引受について、BとCとの契約によって併存的債務引受とすることができる。
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正しい
債権者Bと引受人Cの契約で併存的債務引受ができる(民法470条)。正しい。
司法書士令和4年度 問50イ
Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
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正しい
正しい。CがBと連帯して同一内容の債務を負担するのは併存的債務引受であり(民法470条)、「併存的債務引受」を登記原因とできる。
解説で第470条を参照している問
問題で確認する
第470条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。