第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第一款 契約の成立
民法 第526条(申込者の死亡等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 行為能力の制限後も効力を維持する申込み:失効する旨の表示がなく、相手方が承諾発信前に事実を知らなければ申込みは存続する。
- 申込みの失効例外と意思表示の一般原則:申込みには死亡等で効力を失う特則があり、一般原則をそのまま適用できない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第526条(申込者の死亡等)
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
この条文の〇×問題(2問)
行為能力の制限後も効力を維持する申込み
申込みの通知を発した後に申込者が後見開始の審判を受けて行為能力の制限を受けた場合でも、申込者がその事実が生じても申込みの効力が失われない旨をあらかじめ表示しており、かつ相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知らなかったときは、その申込みは効力を失わず、相手方の承諾によって契約が成立する。
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正解 ○
正しい。申込者が後見開始の審判を受けた場合に申込みが効力を失うのは、申込者がそのときは申込みが効力を有しない旨を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときに限られる(526条)。いずれにも当たらなければ申込みは存続し、承諾の通知が申込者に到達した時に契約が成立する(97条1項)。
学習ポイント:失効する旨の表示がなく、相手方が承諾発信前に事実を知らなければ申込みは存続する。
第526条、関連:第97条1項
申込みの失効例外と意思表示の一般原則
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡しても効力を妨げられないのが原則である。したがって、契約の申込みの通知を発した後に申込者が死亡した場合でも、その申込みが効力を失うことはない。
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正解 ×
誤り。発信後の死亡によって効力を妨げられないのは意思表示の一般原則だが、申込みには特則があり、申込者がその事実が生じたとすれば申込みが効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又は相手方が承諾の通知を発するまでにその事実を知ったときは効力を失う。
学習ポイント:申込みには死亡等で効力を失う特則があり、一般原則をそのまま適用できない。
第526条、関連:第97条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問27肢3
契約の申込みの意思表示に対して承諾の意思表示が郵送でなされた場合、当該意思表示が相手方に到達しなければ意思表示が完成せず契約が成立しないとすると取引の迅速性が損なわれることになるから、当該承諾の意思表示が発信された時点で契約が成立する。
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妥当でない
隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立する(発信主義・民法526条)が、記述の『取引の迅速性が損なわれる』の理由づけと『発信時点で成立』の結論の組合せは妥当とされる…ではなく判定上は妥当でない。
宅建令和3年12月 問8肢2
Aが、本件申込みにおいて、自己が死亡した場合には申込みの効力を失う旨の意思表示をしていたときには、BがAの死亡を知らないとしても本件申込みは効力を失う。
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正しい
正しい。死亡の場合に効力を失う旨の意思表示があれば、相手方が死亡を知らなくても効力を失う(民法526条)。
解説で第526条を参照している問
問題で確認する
第526条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。