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第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第四款 契約の解除

民法 第542条(催告によらない解除)

分野:契約総則

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 高司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第542条(催告によらない解除)

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

②次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

一 債務の一部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

条文の要点

無催告解除とは、催告をしても実益がない類型において、541条の催告をすることなく直ちにできる契約の解除です(542条1項)。

全部の履行不能・全部の履行拒絶の明示・残存部分では契約目的を達せない一部の不能や拒絶・定期行為的な時期の徒過・催告しても足りる履行の見込みなし、の5類型で全部を解除できます。一部の不能や拒絶の明示だけでは一部解除にとどまります。

無催告解除の類型の共通点

5類型に共通するのは、催告をしても契約目的を達する履行が得られない事情がすでに明らかなことです。4号の定期行為は契約の性質上も意思表示によっても期限を定められ、5号は催告の無益を正面から確認する規定です。一部の不能や拒絶にとどまり残存部分で目的を達せるなら、全部ではなく一部の解除しかできません。

項役割内容
1項1号・2号要件全部の履行が不能であるか、全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した
1項3号要件一部が履行不能・履行拒絶で、残りの部分だけでは契約の目的を実現できない
1項4号要件特定の日時・期間内の履行がなければ契約目的を達せないのに、債務者が時期を経過させた
1項5号要件債務者が履行せず、催告をしても目的を達する履行がされる見込みがないことが明らか
2項効果一部の履行が不能か、一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、催告なしで契約の一部を解除できる

具体例

AがBに土地を売る契約をし、Bが代金の支払を明確に拒絶する意思を表示しました。

Aは相当期間の催告をせずに直ちに売買契約を解除できます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが支払を拒む意思は示さず、ただ支払期を過ぎても支払っていないだけの場合に変えます。

拒絶の明示も履行不能もないため、Aは相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がないことを待たなければ解除できません。

関連条との違い

  • 民法 第541条:履行が可能な遅滞の原則形は相当期間を定めた催告が要る。542条は催告に実益のない類型を列挙する
  • 民法 第543条:不履行が債権者の帰責事由によるなら、541条の催告解除にも542条の無催告解除にも頼れない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士令和5年 問32肢2

    代金支払を明確に拒まれても相当期間の催告をしなければ解除できないとした誤り。全部の履行拒絶の明示では催告は要らない

  • 行政書士令和4年 問31肢2

    目的物が不可抗力で滅失したときは履行不能を理由に解除できないとした誤り。全部の履行不能は催告なしで解除できる類型

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問32肢2

Aは、Bが代金の支払を明確に拒んでいる場合であっても、相当期間を定めて支払の催告をしなければ、本件売買契約を解除することができない。

正誤と理由を見る

妥当でない

Bが代金支払を明確に拒んでいる場合は催告なく解除できる(民法542条・履行拒絶の場合は催告不要)。

行政書士令和4年 問31肢1

債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。

正誤と理由を見る

妥当でない

債務者が履行拒絶の意思を明確に示した場合、催告なく解除できる(民法542条1項1号)。

行政書士令和4年 問31肢2

特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。

正誤と理由を見る

妥当でない

履行不能の場合は催告なく解除できる(542条1項3号)。

司法書士令和3年度 問18エ

売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合であっても、売主の責めに帰すべき事由がないときは、買主は、その不適合を理由として、当該売買契約の解除をすることができない。

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誤り

誤り。契約不適合責任における解除・代金減額・追完請求は売主の帰責事由を要件としない。売主に帰責事由がなくても、不適合により契約目的を達せられないとき等は解除できる(564条・541条・542条)。帰責事由が要件となるのは損害賠償請求である。

宅建令和2年10月 問3肢4

債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。

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正しい

正しい。履行の全部の拒絶の意思を明確に表示した場合は催告なく解除できる(民法542条1項1号)。

管業令和2年度 問6肢3

Bの債務の全部が履行不能である場合には、それについてBの責めに帰する事由がないときでも、Aは直ちに管理委託契約を解除することができる。

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正しい

正しい。債務の全部が履行不能であれば催告なく直ちに契約を解除できる。

管業令和2年度 問6肢4

Bの債務の履行不能が一部である場合であっても、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないときは、Aは契約の全部を解除することができる。

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正しい

正しい。一部履行不能でも残存部分のみで契約の目的を達せないときは全部を解除できる。

問題で確認する

第542条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。