第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第二款 売買の効力
民法 第569条(債権の売主の担保責任)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 資力担保の前提となる担保意思表示:資力の担保は売主の担保意思表示が前提。債権存在の担保だけでは資力を担保したことにならない。
- 将来資力の担保は弁済期の資力:将来の資力の担保なら弁済期の資力、単に資力を担保しただけなら契約時の資力が推定される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第569条(債権の売主の担保責任)
債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
②弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
資力担保の前提となる担保意思表示
債権を売買の目的とする場合、売主がその債権の存在を担保した以上、債務者の資力について別段の担保の意思表示をしなくても、売主は契約の時における債務者の資力を担保したものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。債務者の資力に関する担保責任は、売主が資力を担保する旨の意思表示をした場合に初めて生じ、推定されるのは担保の対象となる時点(原則として契約の時)にすぎない。債権の存在を担保しても資力の担保にはならず、資力の担保がなければ債務者が無資力でも売主は責任を負わない。
学習ポイント:資力の担保は売主の担保意思表示が前提。債権存在の担保だけでは資力を担保したことにならない。
第569条1項
将来資力の担保は弁済期の資力
弁済期が到来していない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、売主は契約締結の時における資力ではなく、弁済期における債務者の資力を担保したものと推定される。
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正解 ○
正しい。資力担保の対象時点は契約の時に推定されるのが原則だが、弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定される。担保の対象時点は担保の内容に応じて変わる。
学習ポイント:将来の資力の担保なら弁済期の資力、単に資力を担保しただけなら契約時の資力が推定される。
第569条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第569条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。