資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第二款 売買の効力

民法 第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)

分野:売買・交換

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 特定物の引渡し後の危険は買主が負担:特定物売買で引渡し後の不可抗力による滅失は買主負担。代金は全額支払う。
  • 買主の受領拒否・受領不能後の滅失:買主が受領を拒否・不能のときは、履行提供の時点で危険が買主に移る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第567条(目的物の滅失等についての危険の移転)

売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

②売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

特定物の引渡し後の危険は買主が負担

売買の目的として特定した建物を売主が買主に引き渡した後、落雷による火災で建物が全焼し、当事者のいずれにも責めに帰すべき事由がなかった場合、買主は建物の滅失を理由に代金の支払を拒むことができる。

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正解 ×

誤り。特定物の売買では、引渡しがあった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・損傷したとき、買主は追完・代金減額・損害賠償・解除ができず、代金の支払を拒むこともできない(567条1項)。債権者が反対給付の履行を拒めるとする危険負担の一般原則(536条1項)とは結論が逆になる特則である。

学習ポイント:特定物売買で引渡し後の不可抗力による滅失は買主負担。代金は全額支払う。

第567条1項、関連:第536条1項

買主の受領拒否・受領不能後の滅失

売主が契約どおりの目的物を引き渡そうと履行を提供したところ、買主がその受け取りを拒否し、その後に地震など双方に責任のない原因で目的物が失われた場合、買主はその滅失にもかかわらず代金全額を支払わなければならない。

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正解 ○

正しい。売主が適合する目的物で履行を提供したのに買主が受領を拒み又は受けることができない場合、履行の提供があった時以後に双方の責めに帰せない事由で目的物が滅失・損傷したときは引渡し済みと同様に扱われ、買主は追完・減額・賠償・解除ができず代金も拒めない。

学習ポイント:買主が受領を拒否・不能のときは、履行提供の時点で危険が買主に移る。

第567条2項

問題で確認する

第567条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。