資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第三款 買戻し

民法 第580条(買戻しの期間)

分野:売買・交換

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 買戻し特約の登記による第三者対抗力:買戻しも解除だが、売買契約と同時にした特約の登記があれば第三者に対抗できる。
  • 買戻し期間の伸長制限と未定の場合の期限:買戻し期間は定めた後に合意でも伸長できない。期間未定なら10年ではなく5年以内。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第580条(買戻しの期間)

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

②買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

③買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

買戻し特約の登記による第三者対抗力

不動産の売主が売買契約と同時に買戻しの特約を登記していた場合には、その後に買主から目的の不動産を譲り受けた第三者に対しても、売主は買戻しを主張することができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。買戻しは売買の解除にほかならず、解除の効果は第三者の権利を害することができないのが原則である。しかし買戻しの特約が売買契約と同時に登記されたときは、その登記が公示となって第三者にも対抗できる。登記を欠く買戻しは第三者に対抗できない点にも留意する。

学習ポイント:買戻しも解除だが、売買契約と同時にした特約の登記があれば第三者に対抗できる。

第581条1項、関連:第545条1項ただし書

買戻し期間の伸長制限と未定の場合の期限

買戻しについて期間を定めなかったときは5年以内に買戻しをしなければならず、期間を定めた場合でも、当事者が後に合意すればその期間を10年の範囲内で伸長することができる。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。期間の定めがないときは5年以内に買戻しをしなければならないのは正しいが、期間を定めたときはその後にこれを伸長することができない。たとえ当事者間で合意しても、また10年の上限の範囲内であっても、一度定めた買戻し期間の伸長は認められない。

学習ポイント:買戻し期間は定めた後に合意でも伸長できない。期間未定なら10年ではなく5年以内。

第580条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問55エ

買戻しの期間を15年と合意する旨を記載した登記原因を証する情報を添付し、買戻しの期間を15年として申請情報を提供してした買戻しの特約の登記の申請をしても、買戻期間を10年と引き直して買戻しの特約の登記がされる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。買戻しの期間は10年を超えることができないが(民法580条1項)、15年の合意で申請された場合に登記官が職権で10年に引き直して登記することはない。

宅建令和3年12月 問4肢2

売買契約の締結と同時に、Aが目的物を買い戻すことができる旨の特約をする場合、買戻しについての期間の合意をしなければ、買戻しの特約自体が無効となる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。買戻し期間の定めがなければ5年となる(民法580条3項)で、特約自体は無効にならない。

問題で確認する

第580条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。