資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第三節 売買/第三款 買戻し

民法 第581条(買戻しの特約の対抗力)

分野:売買・交換

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 買戻し特約の同時登記と対抗力:買戻しの対抗力は売買契約と同時にされた特約の登記に限られ、後日の登記では第三者に対抗できない。
  • 買戻しと後発賃借権の調整:買戻し特約の登記後に対抗要件を備えた賃借人は残存期間一年以内に限り対抗でき、害意ある賃貸借は除外される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第581条(買戻しの特約の対抗力)

売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。

②前項の登記がされた後に第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

買戻し特約の同時登記と対抗力

不動産を売却した売主が買主との間で買戻しの特約をした場合、その特約が売買契約の締結から日を置いて登記されたときでも、売主は買主からその不動産を譲り受けた第三者に対して、買戻しの権利を対抗することができる。

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正解 ×

誤り。買戻しが第三者に対抗するためには、売買契約と同時に買戻しの特約を登記していることが要件とされる。契約の締結後にされた登記は対抗要件としての効力を生じず、買戻しの権利を第三者に対抗することはできない。登記の有無だけでなく登記の時期が問題となる。

学習ポイント:買戻しの対抗力は売買契約と同時にされた特約の登記に限られ、後日の登記では第三者に対抗できない。

第581条1項

買戻しと後発賃借権の調整

売買契約と同時に買戻しの特約が登記された不動産について、その登記後に買主から不動産を借りて賃貸借の対抗要件を備えた賃借人は、売主が買戻しをした後でも、原則として残存期間のうち一年を超えない範囲で賃借権を対抗することができる。

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正解 ○

正しい。買戻しの特約の登記がされた後に賃貸借の対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り売主に対抗することができる。賃借権の全期間が保護されるわけではないが、直ちに一切対抗不能になるわけでもない。なお売主を害する目的でされた賃貸借にはこの保護が及ばない。

学習ポイント:買戻し特約の登記後に対抗要件を備えた賃借人は残存期間一年以内に限り対抗でき、害意ある賃貸借は除外される。

第581条2項、関連:第605条の2第1項

問題で確認する

第581条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。