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第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第四款 契約の解除

民法 第545条(解除の効果)

分野:契約総則

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 高司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 高管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 解除と損害賠償請求の併存:解除の行使と損害賠償請求は併存しうるか、二者択一ではないかを確認する。
  • 原状回復義務における同時履行の抗弁:解除後に互いに負う返還義務の間に同時履行の抗弁が準用されるかを確認する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第545条(解除の効果)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

②前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

③第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

④解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

条文の要点

原状回復義務とは、解除権の行使によって各当事者が相手方を原状に復させる義務で、第三者の権利を害することはできません(545条1項)。

金銭には受領の時からの利息を、金銭以外の物には受領後に生じた果実を付して返還します。解除による権利の復帰は第三者にも主張できますが、不動産では解除後の転得者に対抗するには復帰の登記が要ります(判例)。解除の行使は損害賠償の請求を妨げません。

原状回復義務の中身の広さ

返還の対象は受け取った物だけではありません。受領した目的物を使用して得た利益も、使用利益として返還する義務に含まれます(判例)。反対に、目的物を受け取っていなければ使用利益の償還は生じず、金銭の受領があれば利息を付すだけです。

項役割内容
1項本文効果解除権の行使で、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負う
1項ただし書例外第三者の権利を害することはできない
2項効果金銭を返還するときは受領の時から利息を付す
3項効果金銭以外の物を返還するときは受領後に生じた果実をも返還する
4項効果解除権の行使は損害賠償の請求を妨げない

具体例

AがBに第三者の所有する中古車を売り、Bは代金を支払って引渡しを受け、営業に使っていました。Aが所有権を取得して移転できず、真の所有者が車を回収したため、BはAとの売買契約を解除しました。

Aは代金に受領時からの利息を付して返還します。Bは解除までの間に車を使って得た使用利益をAに返還しなければなりません(判例)。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが引渡しを受ける前に真の所有者が車を回収し、Bが売買契約を解除した場合に変えます。

Bは車を使っていないので使用利益を返す必要はなく、原状回復としてAは代金と利息を返します。損害賠償の可否は別問題です。

関連条との違い

  • 民法 第546条:解除で互いに負う原状回復義務の間には同時履行の抗弁が準用される。返還は一方だけ先に尽くす必要がない
  • 民法 第121条の2:制限行為能力者の行為の取消しでは現存利益の限度の返還で足りる。解除の原状回復は受領物に利息・果実を付した全額返還

過去問で誤りとされた肢の型

  • マン管平成29年度 問14肢3

    履行遅滞を理由に解除したら遅滞の損害賠償を請求できないとした誤り。解除権の行使は損害賠償の請求を妨げず二者択一ではない

  • 管業令和2年度 問6肢2

    解除による金銭返還に利息を付す必要がないとした誤り。受領の時から利息を付さなければならない

  • 行政書士平成25年 問29肢5

    引渡しを受けず対抗要件を備えていない動産の転得者にも、解除で売主へ復帰した所有権を主張できないとする誤り。第三者保護には対抗要件の具備が要る

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

判例

  • 解除された売買契約の買主の使用利益返還義務最高裁判所第二小法廷 1976年2月13日

    売買契約が解除された場合、目的物の引渡しを受けていた買主は、解除までの間の使用利益を売主に返還する義務を負う。他人の権利の売買で、売主が所有権を取得して買主に移転できず、旧561条により解除された場合も同様である

  • 解除による所有権復帰の第三者への対抗要件最高裁判所第三小法廷 1960年11月29日

    売買契約が解除され所有権が売主に復帰しても、売主は復帰の登記をしなければ、解除後に買主から不動産を取得した第三者に対抗できない

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

解除と損害賠償請求の併存

債務不履行を理由に契約を解除した債権者は、解除によって契約が初めからなかったことになる以上、受けた給付の返還を求めるほかに、その不履行によって生じた損害の賠償を請求することはできない。

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正解 ×

誤り。解除権の行使は損害賠償の請求を妨げないと明示されており、債権者は原状回復としての返還請求と併せて損害賠償を請求できる。解除によって契約関係が清算されても、債務不履行によって生じた損害の賠償請求権は残る。「解除か賠償か」の二者択一ではない。

学習ポイント:解除の行使と損害賠償請求は併存しうるか、二者択一ではないかを確認する。

第545条4項・1項、関連:第415条

原状回復義務における同時履行の抗弁

契約が解除されて当事者双方が互いに原状に復させる義務を負う場合、一方は相手方がその返還に向けた義務の履行を提供するまでは、自己の返還義務の履行を拒むことができる。

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正解 ○

正しい。解除によって生じる原状回復義務の場面には、双務契約における同時履行の抗弁の規定が準用される。代金の返還と目的物の返還は同時履行の関係に立ち、相手方が履行を提供するまでは自己の履行を拒むことができる。

学習ポイント:解除後に互いに負う返還義務の間に同時履行の抗弁が準用されるかを確認する。

関連:第546条・第533条1項、第545条1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成25年 問29肢5

Aが甲をまだBに引き渡していない場合において、Bが売買代金を支払わないことを理由にAが本件売買契約を解除(債務不履行解除)したとしても、Aは、Cからの所有権に基づく甲の引渡請求を拒むことはできない。

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妥当ではない

債務不履行による解除は遡及的に所有権をAに復帰させ、その効果は第三者Cにも対抗できるので、AはCの引渡請求を拒める(判例)。妥当ではない。

行政書士平成25年 問31オ

Aが、B所有の自動車をCに売却する契約を締結し、Cが、使用していたが、その後、Bが、所有権に基づいてこの自動車をCから回収したため、Cは、A・C間の売買契約を解除した。この場合、Cは、Aに対しこの自動車の使用利益(相当額)を返還する義務を負う。

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妥当

他人の物の売買が解除された場合、買主Cは原状回復として使用利益相当額を売主Aに返還する義務を負う(判例)。妥当。

司法書士令和8年度 問17エ

双務契約が解除された場合には、各当事者は、その相手方に対する解除による原状回復義務について、同時履行の抗弁を主張することができない。

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誤り

誤り。解除による原状回復義務の相互間にも同時履行の抗弁が類推適用される(545条4項・判例)。

司法書士平成30年度 問18オ

第三者の所有する土地を目的とする売買契約であることを契約時に知っていた買主Aは、売主Bから当該土地の引渡しを受けたものの、その後、当該土地の所有権の移転を受けることができなかった。この場合において、売買契約を解除したAは、Bに対し、当該土地の使用利益を返還すべき義務を負う。

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正しい

正しい。解除により遡及的に契約が効力を失う結果、使用利益を現存させたままであるときは返還義務を負う(民法545条1項・最判昭51.2.13)。

司法書士平成30年度 問19エ

この契約の当事者の一方による解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

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正しい(委任のみ)。委任の解除は将来に向かってのみ効力を生じる(民法652条・620条準用)。請負の解除では原状回復義務を負う(545条1項)。

マン管平成29年度 問14肢3

Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、Bが履行遅滞を理由として本件売買契約を解除したときには、Bは、Aに対し、707号室の引渡しが遅滞したことによって生じた損害の賠償を請求することができない。

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誤り

誤り。契約の解除は損害賠償の請求を妨げないため、解除後も履行遅滞による賠償を請求できる。

マン管平成28年度 問14肢1

Cが売買契約締結時に解約手付として200万円をAに支払った後、中間金として1,000万円を支払った後でも、Aが契約の履行の着手前であれば、Cは200万円の手付を放棄して売買契約を解除し、中間金1,000万円の返還を請求することができる。

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正しい

正しい。手付解除が制限されるのは相手方が履行に着手した後であり、自分の履行着手ではない(現行民法557条1項)。Cが中間金を支払っていてもAが未着手なら手付を放棄して解除でき、中間金は原状回復として返還を請求できる。

管業令和2年度 問6肢2

AB間の管理委託契約の解除により、Bが、Aに対して、受領した金銭を返還する義務を負う場合は、Bは受領した金額を返還すればよく、利息を付す必要はない。

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誤り

誤り。解除による金銭返還義務には受領の時以後の利息を付さなければならない。

問題で確認する

第545条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。