第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第一款 総則
民法 第603条(短期賃貸借の更新)
出題試験:宅建行政書士司法書士賃貸不動産経営管理士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 無権限者の賃貸借の更新時期制限:無権限者の賃貸借の更新は満了前の限定された期間内のみ。建物3箇月・土地1年・動産1箇月。
- 通常の賃貸借の更新時期の自由:満了前の更新時期制限は無権限者の賃貸借だけ。通常の賃貸借は更新の時から50年以内なら時期は自由。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第603条(短期賃貸借の更新)
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
無権限者の賃貸借の更新時期制限
処分の権限を有しない者がした建物の賃貸借の期間は、期間満了前であれば、満了の半年前に更新しても有効である。
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正解 ×
誤り。603条は無権限者の賃貸借の期間の更新を認めるが、ただし書は更新の時期を満了前、土地は1年以内、建物は3箇月以内、動産は1箇月以内に限定する。建物の賃貸借を満了の半年前に更新することは許されず、満了前3箇月以内にしなければならない。
学習ポイント:無権限者の賃貸借の更新は満了前の限定された期間内のみ。建物3箇月・土地1年・動産1箇月。
第603条ただし書
通常の賃貸借の更新時期の自由
賃貸人が処分の権限を有する通常の賃貸借では、存続期間の更新について期間満了前の時期的制限はなく、更新の時から50年を超えない範囲で期間を定めることができる。
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正解 ○
正しい。604条2項は賃貸借の存続期間の更新を認め、その期間が更新の時から50年を超えないことを要件とするだけで、更新の時期に制限はない。満了前の一定期間内に更新しなければならないという制限(603条ただし書)は、処分の権限を有しない者がした賃貸借の更新に限られる。
学習ポイント:満了前の更新時期制限は無権限者の賃貸借だけ。通常の賃貸借は更新の時から50年以内なら時期は自由。
第603条ただし書・第604条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第603条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。