第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第二款 賃貸借の効力
民法 第613条(転貸の効果)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 適法な転借人の賃貸人への直接履行義務:適法な転借人は賃貸人に直接履行する義務を負い、賃料の前払いでは対抗できない。
- 合意解除と転借人への対抗の例外:適法転貸でも、合意解除の時点で債務不履行の解除権があれば賃貸人は転借人に対抗できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第613条(転貸の効果)
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
②前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
③賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
条文の要点
適法な転貸とは、賃貸人の承諾を得てされた転貸で、転借人は賃借人の債務の範囲を限度に賃貸人へ直接履行する義務を負います(613条1項)。
賃貸人への直接義務は一方通行で、本条は転借人の直接請求権を作りません。転借人が賃借人に賃料を前払いしても賃貸人に対抗できません。賃貸人と賃借人の合意解除は転借人に対抗できませんが、解除の当時に債務不履行の解除権があれば対抗できます。
適法な転貸の直接義務の限界
直接履行する義務の限度は、賃借人が賃貸人に負う債務の範囲です。転貸賃料が原の賃料より高くても、超過分を賃貸人に払う義務はありません。義務は転借人から賃貸人への方向だけで、転貸借に基づく費用償還請求の相手は賃借人です。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 効果 | 転借人は賃借人の債務の範囲を限度に、賃貸人へ転貸借の債務を直接履行する義務を負う |
| 1項後段 | 例外 | 転借人は賃料の前払をもって賃貸人に対抗できない |
| 2項 | 効果 | 賃貸人が賃借人に対して権利を行使することは妨げられない |
| 3項本文・ただし書 | 例外 | 合意解除は転借人に対抗できないが、解除の当時に債務不履行の解除権があれば対抗できる |
具体例
Aから部屋を借りたBがAの承諾を得てCに転貸し、Bが賃料を払っていません。CはBへの賃料を前払い済みです。
AはBの賃料債務の範囲でCに直接支払を請求でき、Cは前払いを理由に拒めません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Cの転貸賃料がBの賃料債務より高い場合に、Aが転貸賃料と同額をCに請求したときに変えます。
直接義務はBの債務の範囲を超えないので、Cは超過分を払う義務を負いません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士平成25年度 問18イ
費用を支出した転借人は賃貸人にも直接償還を請求できるとした誤り。直接義務は転借人が負うだけで逆方向の請求はない
- 宅建令和2年12月 問6肢1
債務不履行の解除権があっても合意解除を転借人に対抗できないとした誤り。解除権があれば対抗できる
- 賃管令和元年度 問20肢2
転借人は転貸賃料の全額を賃貸人に払う義務を負うとした誤り。限度は賃借人の債務の範囲まで
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
適法な転借人の賃貸人への直接履行義務
賃貸人の承諾を得て建物を転借した転借人は、賃借人が賃貸人に負っている債務の範囲内で、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。転借人が賃借人に賃料を前払いしていても、その前払いをもって賃貸人からの請求を拒むことはできない。
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正解 ○
正しい。民法613条1項は、適法な転貸の場合に転借人が賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に直接履行する義務を負うと定め、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できないとする。賃貸人と転借人の間に契約関係がなくても直接の履行義務が生じる点がこの規定の特徴である。
学習ポイント:適法な転借人は賃貸人に直接履行する義務を負い、賃料の前払いでは対抗できない。
第613条1項
合意解除と転借人への対抗の例外
賃貸人の承諾を得た適法な転貸がある建物で、賃借人が賃料を繰り返し滞納し、賃貸人に債務不履行を理由とする解除権が生じていた。その後に賃貸人と賃借人が合意で賃貸借を終了させた場合でも、転借人はその合意解除を対抗されないので、引き続き建物を使い続けられる。
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正解 ×
誤り。民法613条3項本文は合意解除を転借人に対抗できないとするが、ただし書により、解除の当時に賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは対抗できる。本件では滞納による解除権が既にあったため、転借人は建物を使い続けられない。
学習ポイント:適法転貸でも、合意解除の時点で債務不履行の解除権があれば賃貸人は転借人に対抗できる。
第613条3項本文・ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問33肢3
賃借人が賃貸人の承諾を得て賃貸不動産を転貸したが、転借人の過失により同不動産を損傷させた場合、賃借人は転借人の選任および監督について過失がなければ、賃貸人に対して債務不履行責任を負わない。
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適法な転貸でも賃借人は履行補助者である転借人の行為による損害について賃貸人に責任を負う(判例)。妥当でない(正答)。
司法書士平成25年度 問18イ
賃借人が適法に賃借物を転貸した場合において、必要費を支出した転借人は、転貸人のほか、賃貸人に対しても、直接にその償還請求権を行使することができる。
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誤り
誤り。適法な転貸の場合、転借人は賃貸人に直接義務を負うが(民法613条1項)、賃貸人は転借人に直接義務を負わず、転借人は賃貸人に償還請求権を行使できない。
宅建令和2年12月 問6肢1
Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
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誤り
誤り。賃貸人は賃借人との賃貸借を合意解除したことをもって転借人に対抗することができないが、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは対抗することができる(民法613条3項)。
宅建令和2年12月 問6肢4
BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
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正しい
正しい。転借人は転貸借の賃料を限度に賃貸人に直接履行義務を負い、賃借人への前払いでは対抗できない(民法613条2項)。
宅建平成28年 問8肢2
BがAに対して甲建物の賃料を支払期日になっても支払わない場合、AはCに対して、賃料10万円をAに直接支払うよう請求することができる。
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正しい
正しい。Bの賃料不払いの場合、賃貸人Aは転借人Cに対してBの債務額の範囲で直接支払を請求できる(民法613条)。
賃管令和7年度 問2肢1
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正しい
正しい。正しいのはイのみ。アは原賃貸借でも更新拒絶に正当事由が必要な点で、ウは転借人が賃貸人に直接請求できない点で、エは合意解除を転借人に対抗できない点で誤り。
賃管令和元年度 問20肢2
所有者が転貸借を承諾しており、賃貸借契約の月額賃料が 10 万円、転貸借契約における月額賃料が 12 万円の場合、所有者が転借人(入居者)に対して 12 万円の支払を請求したときは、転借人(入居者)は 12 万円の支払義務を負う。
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誤り
誤り。転借人の直接支払義務は原賃貸借の賃借人の債務の範囲を限度とするので、原賃料10万円を超える12万円の支払義務は負わない(民法613条1項)。
賃管平成29年度 問8肢3
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誤り
誤り。ウの記述は原賃料の額ではなく転貸賃料を限度に履行する義務なので誤りであり、3つではない(民法613条1項)。
マン管令和6年度 問15肢1
Aは、AB間の賃貸借に基づいてBがAに対して負う債務の範囲を限度として、Cに対し、BC間の転貸借に基づいてCがBに支払うべき賃料をAに直接支払うよう請求することができる。
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正しい
正しい。賃貸人は、賃借人が賃貸人に対して負う債務の範囲で、転借人に対し賃料の直接支払を請求することができる。
マン管平成29年度 問13肢2
Bが101号室を、Aの承諾を得てDに転貸したとき、Aは、Bに対して賃料の請求をすることができるが、Dに対して直接賃料の請求をすることはできない。
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誤り
誤り。承諾のある転貸では転借人は賃貸人に対して直接義務を負うため、AはDに直接賃料を請求できる。
ほか1肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第613条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。