第三編 債権/第二章 契約/第八節 雇用
民法 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
この条の要点
- 使用者と労働者で異なる解除予告期間:長期雇用の解除予告は使用者3か月・労働者2週間と非対称。どちら側が解除するのかを先に確認して期間を使い分ける。
- やむを得ない事由による即時解除:長期・期間付きの雇用でも、やむを得ない事由があれば即時解除の別ルートがある。期間経過だけを解除の要件と考えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第626条(期間の定めのある雇用の解除)
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
②前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
使用者と労働者で異なる解除予告期間
雇用の期間が5年を超える場合に、5年の経過後に契約の解除をしようとする労働者は、使用者側の事業運営への配慮から、解除の3箇月前までにその予告をしなければならない。
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正解 ×
誤り。民法626条2項は、5年を超える期間の定めや終期不確定の雇用の解除予告期間を主体によって区別し、使用者は3箇月前、労働者は2週間前と定める。長い予告期間を課されるのは使用者側であり、労働者に3箇月前の予告を要求する規定ではない。
学習ポイント:長期雇用の解除予告は使用者3か月・労働者2週間と非対称。どちら側が解除するのかを先に確認して期間を使い分ける。
第626条2項
やむを得ない事由による即時解除
雇用の期間を定めており5年を経過していなくても、やむを得ない事由があるときは、労働者・使用者のいずれの側からでも直ちに契約の解除をすることができる。
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正解 ○
正しい。民法628条は、雇用の期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約の解除をすることができるとする。5年の経過を要する626条の枠組みとは別の解除原因であり、その事由が一方の過失によるときは相手方への損害賠償責任を負う。
学習ポイント:長期・期間付きの雇用でも、やむを得ない事由があれば即時解除の別ルートがある。期間経過だけを解除の要件と考えない。
関連:第628条・第626条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第626条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。