第三編 債権/第二章 契約/第八節 雇用
民法 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
この条の要点
- 期間定めのある雇用における各当事者の即時解除権:期間ある雇用でも、やむを得ない事由があれば使用者・労働者の双方が直ちに解除できる。
- 過失によって生じた事由による解除と損害賠償責任:やむを得ない事由による解除自体は有効だが、事由が自己の過失由来なら賠償責任を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
この条文の〇×問題(2問)
期間定めのある雇用における各当事者の即時解除権
期間の定めのある雇用契約においてやむを得ない事由が生じた場合、労働者は直ちに契約を解除することができるが、使用者は当該事由が労働者の責めによって生じたものでない限り、直ちに契約を解除することはできない。
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正解 ×
誤り。期間の定めのある雇用でも、やむを得ない事由があるときは各当事者が直ちに契約を解除できるとされ、使用者も同様に即時解除できる。労働者保護の観点から使用者の解除だけを制限する規定はこの条にはなく、事由がどちらの過失によるかは解除の可否ではなく損害賠償責任の有無を分ける問題にすぎない。
学習ポイント:期間ある雇用でも、やむを得ない事由があれば使用者・労働者の双方が直ちに解除できる。
第628条
過失によって生じた事由による解除と損害賠償責任
二箇年の期間を定めて雇用された労働者が、自己の過失によって生じたやむを得ない事由を理由に、期間満了前に直ちに契約を解除した。この解除は有効に成立するが、労働者は使用者に対して損害賠償の責任を負う。
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正解 ○
正しい。期間の定めがあってもやむを得ない事由があれば各当事者は直ちに解除でき、解除そのものは有効である。もっとも、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、解除した者は相手方に対して損害賠償の責任を負うとされる。事由の過失の有無は解除の効力ではなく賠償責任を左右する。
学習ポイント:やむを得ない事由による解除自体は有効だが、事由が自己の過失由来なら賠償責任を負う。
第628条、関連:第631条
根拠・関連条文
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第628条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。