第三編 債権/第二章 契約/第八節 雇用
民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 期間未定雇用の解約申入れと終了時期:期間未定の雇用も申入れ即終了ではなく2週間の経過を待つ。申入れができる時期と終了する時期を分けて考える。
- 期間報酬における解約申入れ制限の主体:期間報酬での申入れ制限は使用者側だけに課される。制限規定ではその制限が誰に向けられたものかを確認する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
②期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
期間未定雇用の解約申入れと終了時期
期間を定めずに締結された雇用では、民法上、使用者と労働者のどちらの側からも時期を問わず解約を申し入れることができるが、雇用関係が終了するのは申入れの日から2週間が経過した時点である。
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正解 ○
正しい。627条1項は、期間の定めのない雇用について各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定める。もっとも、使用者からの解約(解雇)には労働契約法16条の解雇権濫用法理や労働基準法20条の解雇予告などの特別法が適用され、民法の原則がそのまま妥当するわけではない。
学習ポイント:期間未定の雇用も申入れ即終了ではなく2週間の経過を待つ。申入れができる時期と終了する時期を分けて考える。
第627条1項、関連:労働契約法第16条・労働基準法第20条
期間報酬における解約申入れ制限の主体
月給制のように期間によって報酬が定められている雇用で期間の定めがない場合、労働者から解約を申し入れるときも使用者と同様に、当期の前半に限って次期以後についてしか申し入れることができない。
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正解 ×
誤り。民法627条2項の制限は使用者からの解約の申入れに限定される。期間によって報酬を定めた場合でも、労働者の申入れには当期前半や次期以後という制限はなく、1項の規定によりいつでも申し入れ、2週間の経過によって雇用を終了させることができる。
学習ポイント:期間報酬での申入れ制限は使用者側だけに課される。制限規定ではその制限が誰に向けられたものかを確認する。
第627条2項・1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第627条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。