第三編 債権/第二章 契約/第十二節 組合
民法 第668条(組合財産の共有)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 組合財産の帰属主体:組合財産は法人所有でも個人所有でもなく総組合員の共有。帰属主体を常に意識する。
- 組合員個人の債権者と組合財産:共有持分があることと財産への権利行使は別。組合員個人の債権者は組合財産に手を出せない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
この条文の〇×問題(2問)
組合財産の帰属主体
組合契約に基づき出資されて集まった財産などの組合財産は、組合という団体が法人のように単独で所有するのでも、出資した組合員が個人のまま所有を続けるのでもなく、総組合員の共有に属する。
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正解 ○
正しい。組合は会社と異なり権利能力を持つ法人ではないため、組合財産は団体自体の所有にはならない。かといって出資者個人の所有に留まるわけでもなく、出資その他の組合財産は総組合員の共有に属する。個人財産との区別が、組合の債権者や持分処分の扱いに影響する。
学習ポイント:組合財産は法人所有でも個人所有でもなく総組合員の共有。帰属主体を常に意識する。
第668条
組合員個人の債権者と組合財産
組合員に対して個人的な債権を持つ者は、その組合員が組合財産に共有持分を有しているため、組合財産に対して権利を行使して自己の債権の回収に充てることができる。
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正解 ×
誤り。組合財産は総組合員の共有に属するが、組合員の個人的な債権者は組合財産について権利を行使することができない。共有持分を有するからといって財産自体への権利行使が認められるわけではなく、債権者保護と組合財産の維持が調整されている。
学習ポイント:共有持分があることと財産への権利行使は別。組合員個人の債権者は組合財産に手を出せない。
関連:第677条、第668条
根拠・関連条文
問題で確認する
第668条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。