第三編 債権/第二章 契約/第十二節 組合
民法 第675条(組合の債権者の権利の行使)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 損失分担割合を知っていた組合債権者の選択権の制限:割合を選べるのは発生時に知らなかった債権者のみ。知っていれば損失分担割合に固定される。
- 組合の債権者と組合員個人の債権者の区別:組合財産に及ぶのは組合の債権者のみ。組合員個人の債権者は組合財産に手を出せない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第675条(組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
②組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
この条文の〇×問題(2問)
損失分担割合を知っていた組合債権者の選択権の制限
組合員どうしの損失分担割合を債権発生の時点で知っていた債権者でも、各組合員への請求を等しい割合にするか損失分担割合にするかは自由に選べる。
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正解 ×
誤り。組合の債権者は原則として損失分担の割合か等しい割合かを選択して各組合員に権利を行使できるが、債権の発生時に損失分担の割合を知っていたときはその割合によると定められ、選択の余地はない。知っていた場合に限り選択権が排除されるただし書の適用を見落とさないこと。
学習ポイント:割合を選べるのは発生時に知らなかった債権者のみ。知っていれば損失分担割合に固定される。
第675条2項・ただし書
組合の債権者と組合員個人の債権者の区別
組合員個人に対して債権を有する者は組合財産について権利を行使することができないが、組合に対して債権を有する者は組合財産について権利を行使することができる。
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正解 ○
正しい。組合財産は総組合員の共有に属するが、組合員個人の債権者は組合財産について権利を行使できないと明定される一方、組合の債権者は組合財産について権利を行使できる。債権者が誰の債権者かによって、手を伸ばせる財産の範囲が異なる。
学習ポイント:組合財産に及ぶのは組合の債権者のみ。組合員個人の債権者は組合財産に手を出せない。
第675条1項、関連:第677条・第668条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問27肢2
X会が民法上の組合である場合、X会の取引上の債務については、X会の組合財産がその債務のための責任財産になるとともに、組合員であるA、B、CおよびDも、各自が損失分担の割合に応じて責任を負う。
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正しい
組合債務は組合財産が責任財産となり、組合員は債権者の選択により損失分担の割合又は等しい割合で責任を負う(675条)。正しい。
司法書士平成26年度 問19エ
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、一人の組合員に対して債務の全部の履行を請求することができる。
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誤り
誤り。組合の債権者は債権発生時に損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合で権利を行使できるのであり(民法675条)、一人の組合員に全部の履行を請求できるわけではない。
解説で第675条を参照している問
問題で確認する
第675条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。