第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件
民法 第734条(近親者間の婚姻の禁止)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 養子と養方の傍系血族の婚姻可否:養子と養方の傍系血族間は禁止の例外。養親本人との関係は736条が別に禁止する。
- 親族関係終了後の近親婚禁止の存続:特別養子で実方との関係が終わっても、近親婚の禁止は残る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第734条(近親者間の婚姻の禁止)
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
②第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
養子と養方の傍系血族の婚姻可否
養子と養方の傍系血族との間では、三親等内の傍系血族に当たる場合でも、婚姻をすることができる。
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正解 ○
正しい。民法734条1項ただし書は、養子と養方の傍系血族との間では近親婚の禁止を適用しないと定める。養親の兄弟姉妹のように三親等内の傍系血族であっても養子との婚姻は可能である。禁止が残るのは養親本人など直系の関係であり、離縁後も736条により婚姻できない。
学習ポイント:養子と養方の傍系血族間は禁止の例外。養親本人との関係は736条が別に禁止する。
第734条1項ただし書、関連:第736条
親族関係終了後の近親婚禁止の存続
特別養子縁組によって実方の父母及びその血族との親族関係が終了した者は、終了後であれば、実の兄弟姉妹との間でも婚姻をすることができる。
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正解 ×
誤り。民法734条2項は、817条の9の規定により親族関係が終了した後も1項と同様とする定める。特別養子縁組で実方との法的な親族関係が切れても、実の兄弟姉妹など三親等内の傍系血族との婚姻禁止は残る。関係終了の効果と婚姻障害の存続は別の問題である。
学習ポイント:特別養子で実方との関係が終わっても、近親婚の禁止は残る。
第734条2項、関連:第817条の9
根拠・関連条文
問題で確認する
第734条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。