第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件
民法 第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 離縁後の養親と養子の婚姻:養親子関係が離縁で終わっても、養親と養子の婚姻禁止は残る。
- 離縁後も禁止される養親方の範囲:第736条は養子本人だけでなく配偶者・直系卑属と養親の直系尊属まで見る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第736条(養親子等の間の婚姻の禁止)
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
離縁後の養親と養子の婚姻
養親甲と養子乙が離縁し、民法729条により両者の親族関係が終了した後は、甲と乙はもはや法律上の親子でないから婚姻することができる。
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正解 ×
誤り。離縁によって養子と養親との親族関係は民法729条により終了するが、第736条はその終了後にも養子と養親との婚姻を禁止している。現在の親族関係の有無と、曾て養親子であった者間の婚姻障害の存続は別に判断する。離縁後だから自動的に婚姻可能になるわけではない。
学習ポイント:養親子関係が離縁で終わっても、養親と養子の婚姻禁止は残る。
第736条、関連:第729条
離縁後も禁止される養親方の範囲
養子甲の配偶者乙と、甲の養親の父丙との間では、甲と養親が離縁して親族関係が終了した後も、婚姻をすることができない。
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正解 ○
正しい。民法736条は、養子若しくはその配偶者、または養子の直系卑属若しくはその配偶者と、養親またはその直系尊属との間の婚姻を禁止する。設問の乙は養子の配偶者、丙は養親の直系尊属であり、同条の範囲に含まれる。この禁止は離縁による親族関係の終了後も存続する。
学習ポイント:第736条は養子本人だけでなく配偶者・直系卑属と養親の直系尊属まで見る。
第736条、関連:第729条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問20イ
養子Aと養親Bが離縁をしたことによって親族関係が終了した後は、AとBは、婚姻をすることができる。
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誤り
誤り。養子と養親は、離縁により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができない(736条)。
解説で第736条を参照している問
問題で確認する
第736条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。