第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件
民法 第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 離婚後の直系姻族間の婚姻禁止:直系姻族の婚姻禁止は、離婚等で姻族関係が終了した後も残る。
- 傍系姻族と婚姻禁止の範囲:姻族間の婚姻禁止は直系だけ。配偶者の兄弟姉妹など傍系姻族は対象外。
条文原文
第735条(直系姻族間の婚姻の禁止)
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
出典:e-Gov法令検索「民法」2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
離婚後の直系姻族間の婚姻禁止
甲が配偶者乙と離婚したことにより、甲と乙の母との姻族関係が終了した後でも、甲は元配偶者の母と婚姻をすることができない。
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正解 ○
正しい。甲と元配偶者の母は直系姻族に当たる。離婚により姻族関係は民法728条1項によって終了するが、第735条は、直系姻族間の婚姻禁止が姻族関係の終了後も存続すると定める。したがって、現在の親族関係がないことだけで婚姻障害が消えるのではない。
学習ポイント:直系姻族の婚姻禁止は、離婚等で姻族関係が終了した後も残る。
第735条、関連:第728条1項
傍系姻族と婚姻禁止の範囲
民法上、元配偶者の兄弟姉妹は曾て二親等の姻族であった者であるから、離婚後も第735条により婚姻することが禁じられる。
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正解 ×
誤り。民法735条が婚姻を禁止するのは、配偶者の父母や子などの直系姻族の間である。配偶者の兄弟姉妹は傍系姻族であり、同条の対象には含まれない。また、第734条は血族間の禁止を定める規定であり、傍系姻族に拡張されない。親等の近さだけでなく、血族・姻族と直系・傍系を分けて判断する。
学習ポイント:姻族間の婚姻禁止は直系だけ。配偶者の兄弟姉妹など傍系姻族は対象外。
第735条、比較:第734条
根拠・関連条文
問題で確認する
第735条の内容は2問の〇×問題で確認できます。