第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件
民法 第739条(婚姻の届出)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 婚姻の成立における届出の必要性:婚姻は意思と生活実態だけでは成立しない。法律婚には届出が必要。
- 未成年証人を含む婚姻届の受理:証人は二人いるだけで足りず、二人以上がいずれも成年でなければならない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第739条(婚姻の届出)
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
②前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻の成立における届出の必要性
甲乙が真摯な婚姻意思に基づいて結婚式を行い、長年にわたり夫婦として共同生活を営んでいても、婚姻の届出をしていなければ、民法上の婚姻は成立しない。
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正解 ○
正しい。婚姻意思があり、儀式や共同生活によって社会生活上は夫婦として扱われていても、それだけで法律婚になるわけではない。民法739条1項は、戸籍法の定めに従う届出によって婚姻の効力が生ずるとするため、届出がなければ民法上の婚姻は成立しない。
学習ポイント:婚姻は意思と生活実態だけでは成立しない。法律婚には届出が必要。
第739条1項、関連:第742条2号
未成年証人を含む婚姻届の受理
甲乙が署名した婚姻届に、30歳の証人一人と17歳の証人一人が署名して提出した場合、証人二人の署名自体はそろっているため、市町村長はその届出を受理しなければならない。
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正解 ×
誤り。書面による婚姻届には、当事者双方に加えて成年の証人二人以上の署名が必要である。17歳の者は成年の証人に当たらないため、本件は第739条2項の方式を満たさない。市町村長は第740条により方式違反がないことを確認するまで、届出を受理してはならない。
学習ポイント:証人は二人いるだけで足りず、二人以上がいずれも成年でなければならない。
第739条2項、関連:第740条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問20ア
普通養子縁組の届出をするには、証人を要しない。
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誤り
誤り。縁組の届出には、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面又はこれらの者の口頭によることを要する(799条準用739条2項)。証人を要しないわけではない。
司法書士令和2年度 問6ウ
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誤り
誤り。婚姻・縁組・認知などの身分行為には、身分行為の性質上、条件だけでなく始期を付することも許されない。
解説で第739条を参照している問
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第739条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。