資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件

民法 第738条(成年被後見人の婚姻)

分野:親族総則・婚姻

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 成年被後見人の婚姻と後見人の同意:成年被後見人の婚姻に後見人同意は不要。ただし本人の婚姻意思は必要。
  • 後見開始審判と婚姻意思の個別判断:後見人の同意不要と本人の婚姻意思不要は別。婚姻意思欠如は無効。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第738条(成年被後見人の婚姻)

成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

この条文の〇×問題(2問)

成年被後見人の婚姻と後見人の同意

成年被後見人であっても、届出時に婚姻をする意思を現実に有していれば、成年後見人の同意を得ないで婚姻をすることができる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。民法738条は、成年被後見人が婚姻をするには成年後見人の同意を要しないと定める。婚姻は本人の意思を尊重すべき身分行為であり、後見人が本人に代わって同意したり婚姻したりする制度ではない。もっとも、第742条1号により本人に婚姻意思そのものがなければ婚姻は無効となる。

学習ポイント:成年被後見人の婚姻に後見人同意は不要。ただし本人の婚姻意思は必要。

第738条、関連:第742条1号

後見開始審判と婚姻意思の個別判断

成年被後見人の婚姻には成年後見人の同意を要しない以上、届出時に本人が婚姻の意味を理解せず、相手と婚姻する意思を全く有していなくても、届出が受理されれば有効である。

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正解 ×

誤り。民法738条が不要とするのは成年後見人の同意であり、成年被後見人本人の婚姻意思ではない。届出時に本人が相手と婚姻する意思を有していなければ、第742条1号により婚姻は無効となる。後見開始の審判の有無だけで婚姻意思の有無が一律に決まるのではなく、具体的な時点の本人の意思を見る。

学習ポイント:後見人の同意不要と本人の婚姻意思不要は別。婚姻意思欠如は無効。

第738条、関連:第742条1号

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問4イ

成年被後見人が養子縁組をするには、成年後見人の同意を得ることを要しない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。成年被後見人が養子縁組をするには成年後見人の同意は要しない(799条準用738条)。

司法書士令和3年度 問20ウ

成年被後見人が、成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には、成年後見人は、その同意がないことを理由として、当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。成年被後見人が婚姻をするには成年後見人の同意を要しない(738条)。同意を欠くことを理由とする取消しはできない。

問題で確認する

第738条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。