資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第一款 婚姻の要件

民法 第740条(婚姻の届出の受理)

分野:親族総則・婚姻

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 婚姻届の受理前審査:婚姻届は受理前に婚姻障害・届出方式・その他法令への適合を審査する。
  • 誤受理と婚姻障害の取消し:婚姻届の誤受理は障害を治癒しない。重婚違反は家裁での取消し対象。

条文原文

第740条(婚姻の届出の受理)

婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

この条文の〇×問題(2問)

婚姻届の受理前審査

婚姻届の受理に当たっては、届出の形式だけでなく、婚姻年齢、重婚禁止、近親婚禁止等の民法上の要件とその他の法令に違反しないことを認めた後でなければ受理できない。

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正解 ○

正しい。民法740条は、婚姻届が第731条の婚姻年齢、第732条の重婚禁止、第734条から第736条までの近親婚等の禁止、第739条2項の届出方式その他の法令に違反しないと認めた後でなければ受理できないと定める。婚姻届の受理は、提出された書類を無条件に受け付ける単なる事実行為ではない。

学習ポイント:婚姻届は受理前に婚姻障害・届出方式・その他法令への適合を審査する。

第740条、関連:第731条・第732条・第734条〜第736条・第739条2項

誤受理と婚姻障害の取消し

配偶者のある者の婚姻届が、受理機関の見落としによって受理されたとしても、受理の事実によって重婚禁止違反が治癒されるわけではなく、その婚姻は家庭裁判所への取消請求の対象となる。

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正解 ○

正しい。配偶者のある者の婚姻は民法732条の重婚禁止に違反し、第740条によればその届出は受理されるべきではない。しかし、誤って受理されたことは婚姻障害を治癒しない。第744条1項・2項により、各当事者、親族、検察官に加え、前婚の配偶者も家庭裁判所に取消しを請求できる。受理と終局的有効性は別問題である。

学習ポイント:婚姻届の誤受理は障害を治癒しない。重婚違反は家裁での取消し対象。

第740条、関連:第732条・第744条1項・2項

問題で確認する

第740条の内容は2問の〇×問題で確認できます。