第四編 親族/第二章 婚姻/第四節 離婚/第一款 協議上の離婚
民法 第767条(離婚による復氏等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 離婚による復氏と婚氏続称の届出:離婚では当然に復氏する。婚氏を続けるには3箇月以内の届出が必要。
- 配偶者死亡時の復氏の任意性:離婚は当然復氏だが配偶者の死亡は復氏が任意。できるとの差に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第767条(離婚による復氏等)
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
②前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
この条文の〇×問題(2問)
離婚による復氏と婚氏続称の届出
婚姻によって氏を改めた者が協議上の離婚をした場合、特別な届出をしなくても、離婚後も引き続き離婚の際に称していた氏を称することができる。
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正解 ×
誤り。婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって当然に婚姻前の氏に復する。離婚の際に称していた氏を引き続き称するには、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出る必要があり、届出なしに婚氏を続用することはできない。
学習ポイント:離婚では当然に復氏する。婚氏を続けるには3箇月以内の届出が必要。
第767条1項・2項
配偶者死亡時の復氏の任意性
夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者の氏は、協議上の離婚の場合と異なり、当然には婚姻前の氏に戻らず、復氏するかどうかは生存配偶者の選択に委ねられる。
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正解 ○
正しい。協議上の離婚では婚姻によって氏を改めた者は当然に婚姻前の氏に復するのに対し、夫婦の一方が死亡した場合、生存配偶者は婚姻前の氏に復することができるとされ、復氏するかしないかは生存配偶者の意思に委ねられている。
学習ポイント:離婚は当然復氏だが配偶者の死亡は復氏が任意。できるとの差に注意。
第767条1項、関連:第751条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問35イ
夫婦である乙川太郎と乙川花子が離婚届を提出し受理されたが、太郎が慣れ親しんだ呼称として、離婚後も婚姻前の氏である甲山でなく乙川の氏を引き続き称したいと考えたとしても、離婚により復氏が確定し、離婚前の氏を称することができない。
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離婚後も婚氏続称は届出で可能(民法767条2項の婚氏続称の届出)。『称することができない』は誤り。
司法書士平成29年度 問20ウ
AとBは婚姻した際にBの氏を称することとしたが、その後AとBが離婚した場合には、Aは、離婚の日から3か月以内であれば、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる。
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誤り
誤り。離婚によって婚姻の際に氏を改めた者は当然に婚姻前の氏に復し(民法767条1項)、3か月以内の届出は離婚の際の氏(婚姻中の氏)を称するためのものである(同条2項)。
解説で第767条を参照している問
問題で確認する
第767条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。