第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子
民法 第786条(認知の無効の訴え)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 認知無効の訴えの起算点の区別:七年の起算は、認知した者は認知の時、子・法定代理人・母は認知を知った時と分かれている。
- 認知無効後の監護費用の償還義務:否認でも認知無効でも消えるのは身分関係だけ。支出済みの監護費用を子に返させる規定はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第786条(認知の無効の訴え)
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める時(第七百八十三条第一項の規定による認知がされた場合にあっては、子の出生の時)から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、第三号に掲げる者について、その認知の無効の主張が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
一 子又はその法定代理人子又はその法定代理人が認知を知った時
二 認知をした者認知の時
三 子の母子の母が認知を知った時
②子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間(当該期間が二以上あるときは、そのうち最も長い期間)が三年を下回るときは、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、二十一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができる。ただし、子による認知の無効の主張が認知をした者による養育の状況に照らして認知をした者の利益を著しく害するときは、この限りでない。
③前項の規定は、同項に規定する子の法定代理人が第一項の認知の無効の訴えを提起する場合には、適用しない。
④第一項及び第二項の規定により認知が無効とされた場合であっても、子は、認知をした者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。
この条文の〇×問題(2問)
認知無効の訴えの起算点の区別
認知をした者自身が認知の無効の訴えを提起する場合にも、子やその法定代理人、子の母と同じように、認知があったことを知った時から七年以内に提起しなければならない。
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正解 ×
誤り。認知の無効の訴えの七年の期間の起算点は提訴権者ごとに異なり、認知をした者については認知の時から起算される。認知を知った時から起算するのは、子・その法定代理人及び子の母である。なお、胎児認知の場合には子の出生の時から起算する特例もある。
学習ポイント:七年の起算は、認知した者は認知の時、子・法定代理人・母は認知を知った時と分かれている。
第786条1項1号・2号・3号
認知無効後の監護費用の償還義務
子が嫡出であることが否認された場合と同様に、認知の無効の訴えによって認知が無効とされた場合にも、子は認知をした者が支出した養育の費用を償還する義務を負わない。
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正解 ○
正しい。第七百八十六条第四項は、認知が無効とされた場合でも、子は認知をした者が支出した監護に要した費用を償還する義務を負わないと定める。嫡出否認の確定について同じ取扱いをする第七百七十八条の三と対をなす規定であり、身分関係が遡って消滅しても既払いの養育費を子に負わせない趣旨である。
学習ポイント:否認でも認知無効でも消えるのは身分関係だけ。支出済みの監護費用を子に返させる規定はない。
第786条4項、関連:第778条の3
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問21イ
認知された子は、その認知が真実に反することを理由として、認知無効の訴えを提起することができる。
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正しい
正しい。子その他の利害関係人は認知に対して反対の事実を主張でき(民法786条)、真実に反する認知は無効の訴えで争える。
司法書士平成30年度 問21エ
血縁上の親子関係がない者を認知した者は、認知の時にそのことを知っていたときは、自らした認知の無効を主張することができない。
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誤り
誤り。認知者は出題当時の民法786条の利害関係人に当たり、血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した場合でも、自らした認知の無効を主張できる(最判平26.1.14)。(2024年4月施行の改正後は、認知をした者も認知の時から7年以内に限り認知の無効の訴えを提起できると定められた(786条1項2号))
解説で第786条を参照している問
問題で確認する
第786条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。