第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子
民法 第787条(認知の訴え)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 認知の訴えの提訴権者の範囲:認知の訴えを起こせるのは子・その直系卑属・これらの法定代理人だけで、尊属や父は含まれない。
- 死後の認知の訴えの期間制限:認知の訴えの死後の制限は「死亡の日から三年」。無効の訴えの「七年」や知った時起算と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
認知の訴えの提訴権者の範囲
認知の訴えは、子本人だけでなく、その子の直系卑属や、これらの者の法定代理人であっても提起することができる。
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正解 ○
正しい。第七百八十七条は、認知の訴えの提訴権者として、子のほかその直系卑属及びこれらの者の法定代理人を列挙する。したがって子の死亡後にその子(直系卑属)が提起することも可能である。一方、子の祖父母などの直系尊属や、認知をしようとする父はこの列挙に含まれない。
学習ポイント:認知の訴えを起こせるのは子・その直系卑属・これらの法定代理人だけで、尊属や父は含まれない。
第787条
死後の認知の訴えの期間制限
認知の訴えは、相手方となる父または母が死亡した後は、その死亡の日から七年を経過するまでの間に限り提起することができる。
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正解 ×
誤り。認知の訴えに設けられた期間制限は、父または母の死亡の日から三年である。七年は認知の無効の訴え(第七百八十六条)の期間であり、制度を取り違えている。なお、この三年の制限は父母の死亡後の提訴にのみかかり、生存中の提訴には期間の制限はない。
学習ポイント:認知の訴えの死後の制限は「死亡の日から三年」。無効の訴えの「七年」や知った時起算と混同しない。
第787条ただし書、関連:第786条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問35肢5
子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができるが、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、その訴えを提起することはできない。
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正しい
認知の訴えは子・直系卑属・法定代理人が提起でき、父母の死亡から3年を経過すると提起できない(民法787条但書)。
解説で第787条を参照している問
問題で確認する
第787条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。