第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子
民法 第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 嫡出否認の訴えの起算点の区別:嫡出否認の起算点は主体で異なり、父・前夫は出生を知った時、子・母は出生時。
- 子の否認訴えの期間の特則:同居期間が三年未満の子は、期間経過後も二十一歳まで否認の訴えを提起できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間)
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権父が子の出生を知った時
二 子の否認権その出生の時
三 母の否認権子の出生の時
四 前夫の否認権前夫が子の出生を知った時
この条文の〇×問題(2問)
嫡出否認の訴えの起算点の区別
嫡出否認の訴えは、否認権を有する者が誰であるかを問わず、いずれの場合も子が生まれた時から三年以内に提起しなければならない。
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正解 ×
誤り。民法777条は否認権者ごとに起算点を分けており、父と前夫は「子の出生を知った時」から、子と母は「子の出生の時」からそれぞれ三年となる。期間の長さは共通だが起算点は異なり、子が生まれた時を一律の起点とする扱いは誤りである。
学習ポイント:嫡出否認の起算点は主体で異なり、父・前夫は出生を知った時、子・母は出生時。
第777条1項1号〜4号
子の否認訴えの期間の特則
推定された父と継続して同居した期間が三年に満たない子は、出生から三年を経過した後でも、原則として二十一歳に達するまでの間、自ら嫡出否認の訴えを提起することができる。
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正解 ○
正しい。民法778条の2第2項は、父と継続して同居した期間が三年を下回る子について、子の否認権に係る期間にかかわらず二十一歳に達するまで嫡出否認の訴えを提起できるとする。ただし、否認権の行使が父の利益を著しく害するときは認められない。
学習ポイント:同居期間が三年未満の子は、期間経過後も二十一歳まで否認の訴えを提起できる。
第778条の2第2項、関連:第777条2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第777条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。