資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第四款 離縁

民法 第816条(離縁による復氏等)

分野:養子・親の責務

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 養親の一方のみとの離縁と復氏:養親が夫婦である縁組で一方のみと離縁した場合は復氏しないとただし書で確認する。
  • 離婚による婚氏続称と7年要件の有無:続称届出の7年要件は養子の離縁に特有で、離婚には3箇月以内の届出のみが要る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第816条(離縁による復氏等)

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

②縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

この条文の〇×問題(2問)

養親の一方のみとの離縁と復氏

夫婦がともに養親となって養子にした子が、その養親の一方のみと離縁をした場合、その子は縁組前の氏に復しない。

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正解 ○

正しい。民法816条1項ただし書は、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁した場合は復氏の原則を適用しないと定める。一方のみとの離縁では養親関係の一部が残り、子は引き続き養親の氏を称する。離縁すれば常に縁組前の氏に戻るという理解は誤りである。

学習ポイント:養親が夫婦である縁組で一方のみと離縁した場合は復氏しないとただし書で確認する。

第816条1項ただし書

離婚による婚氏続称と7年要件の有無

婚姻によって氏を改めた者が協議上の離婚をした後も離婚の際に称していた氏を名乗るには、離婚の日から3箇月以内に届け出るだけでは足りず、婚姻の日から7年を経過していることが必要である。

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正解 ×

誤り。協議上の離婚により婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3箇月以内に届け出ることで離婚の際の氏を称しうると定められており、婚姻期間の要件はない。7年経過を要件とするのは養子の離縁による続称の届出であり、制度を混同した記述である。

学習ポイント:続称届出の7年要件は養子の離縁に特有で、離婚には3箇月以内の届出のみが要る。

第816条2項、関連:第767条2項

問題で確認する

第816条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。