資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第四款 離縁

民法 第811条(協議上の離縁等)

分野:養子・親の責務

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 当事者死亡後の離縁(死後離縁):養親・養子の一方が死んでも縁組は当然終了せず、生存者は家庭裁判所の許可で死後離縁できる。
  • 十五歳未満の養子の協議離縁の当事者:十五歳未満の養子の協議離縁は、本人でなく離縁後の法定代理人となるべき者と養親が協議する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第811条(協議上の離縁等)

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

②養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

③前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

④前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。

⑤第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

⑥縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

当事者死亡後の離縁(死後離縁)

縁組の当事者の一方が死亡した場合、縁組関係は死亡によって当然に終了するため、生存当事者が改めて離縁の手続をすることは認められていない。

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正解 ×

誤り。民法811条6項は、当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てこれをすることができると定める。縁組関係は死亡で当然に終了せず、生存当事者は許可を得て死後離縁ができる。

学習ポイント:養親・養子の一方が死んでも縁組は当然終了せず、生存者は家庭裁判所の許可で死後離縁できる。

第811条6項

十五歳未満の養子の協議離縁の当事者

養子が十五歳に達していない間に協議上の離縁をするには、養親と、離縁後にその養子の法定代理人となるべき者との協議によらなければならず、養子本人は協議の当事者とならない。

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正解 ○

正しい。民法811条2項は、養子が十五歳未満のときは離縁を養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議ですると定める。判断能力が未熟な本人ではなく、離縁後にその保護者となる者が協議の相手方となる仕組みである。

学習ポイント:十五歳未満の養子の協議離縁は、本人でなく離縁後の法定代理人となるべき者と養親が協議する。

第811条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問20オ

普通養子縁組の当事者の一方が死亡した場合において、その後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

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正しい

正しい。縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得てすることができる(811条5項)。

司法書士平成31年度 問21イ

普通養子縁組の当事者は、養子が15歳未満であって離縁後にその法定代理人となるべき者がないときは、離縁の訴えによらなければ、離縁をすることができない。

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誤り

誤り。養子が15歳未満で離縁後に法定代理人となるべき者がない場合、養親は養子の親権者となるべき者又は監護をすべき者と協議で離縁できる(民法811条4項)。離縁の訴えを要しない。

司法書士平成31年度 問21ウ

夫婦が共に未成年者を養子とする普通養子縁組をした後に、当該養子が未成年者である間に離縁をするには、その夫婦の一方がその意思を表示することができないときを除き、夫婦が共にしなければならない。

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正しい

正しい。夫婦が共に未成年者を養子とした場合、未成年の養子との離縁は、夫婦の一方が意思を表示できないときを除き、夫婦が共にしなければならない(民法811条2項)。

問題で確認する

第811条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。