第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 共同名義の行為に対する善意の相手方の保護:共同名義の行為は他方の反対では無効にならず、相手方の悪意のときだけ例外。
- 共同の名義でない同意行為への規定の不適用:保護されるのは共同の名義でされた行為だけ。単独名義は本条の適用外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第825条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
共同名義の行為に対する善意の相手方の保護
父母が共同して親権を行う場合に、一方が共同の名義で子に代わって土地の売買契約を締結したときは、他の一方がその契約に反対していたとしても、相手方が反対の事実を知らなければ、その契約の効力は妨げられない。
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正解 ○
正しい。共同の名義でされた代理行為は、他の一方の意思に反したときであっても効力を妨げられないのが原則であり、効力を否定できるのは相手方が悪意、すなわち反対の事実を知っていた場合に限られる(825条ただし書)。相手方が善意なら取引の安全が優先され契約は有効である。
学習ポイント:共同名義の行為は他方の反対では無効にならず、相手方の悪意のときだけ例外。
第825条本文・ただし書
共同の名義でない同意行為への規定の不適用
父母が共同して親権を行う場合に、一方が自己の名義のみで、子が第三者との間で売買契約を締結することに同意したときも、その契約は他の一方の意思に反していても効力を妨げられない。
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正解 ×
誤り。825条の保護が及ぶのは、一方が共同の名義でした代理行為又は同意行為に限られる。単独の名義による同意は共同親権の行使としての要件を欠くから本条は適用されず、同意欠缺を理由とする取消し(5条)の問題となる。
学習ポイント:保護されるのは共同の名義でされた行為だけ。単独名義は本条の適用外。
第825条、関連:第5条2項・第824条の2第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問21ウ
父母が共同して親権を行う場合に、父母の一方が、他方の意思に反して、父母共同の名義で子に代わってした法律行為は、この事情を相手方が知っていたときは、効力を生じない。
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正しい
正しい。父母の一方が他方の意思に反して父母共同の名義で子に代わってした法律行為は、相手方がその事情を知っていたときは効力を生じない(825条ただし書)。
解説で第825条を参照している問
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第825条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。