第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第824条の2(親権の行使方法等)
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この条の要点
- 単独行使が認められる日常の行為の範囲:日常の行為は単独行使可。重大事項は原則共同だが、急迫の事情等があれば単独可。
- 単独行使を定める審判の要件と範囲:協議不調の特定事項は、父母の請求で一方の単独行使を定める審判がある。
条文原文
第824条の2(親権の行使方法等)
親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
一 その一方のみが親権者であるとき。
二 他の一方が親権を行うことができないとき。
三 子の利益のため急迫の事情があるとき。
②父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
③特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
単独行使が認められる日常の行為の範囲
父母が共同して親権を行う場合でも、監護及び教育に関する行為は、子の進学先の決定や侵襲を伴う医療行為への同意のような重大なものであっても、父母の一方が単独で行うことができる。
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正解 ×
誤り。父母の双方が親権者でも、監護及び教育に関する日常の行為は単独で行える(824条の2第2項)。進学先の決定や重大な医療行為への同意は日常の行為に含まれず、原則として共同で行う。ただし、他の一方が親権を行うことができないときや、子の利益のため急迫の事情があるときは単独で行える(同条1項ただし書)。
学習ポイント:日常の行為は単独行使可。重大事項は原則共同だが、急迫の事情等があれば単独可。
第824条の2第1項・第2項
単独行使を定める審判の要件と範囲
父母の双方が親権者である場合に、子の手術に伴う輸血への同意をめぐって父母の意見が対立し協議が調わないときは、子の利益のため必要があると認められれば、父又は母の請求により、家庭裁判所が当該事項に係る親権の行使を一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
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正解 ○
正しい。824の2条3項は、特定の事項に係る親権の行使について父母間の協議が調わず、子の利益のため必要があると認めるとき、父又は母の請求により、その事項について一方が単独で行使できる旨の審判を認める。職権による発動ではなく、親権全部の移転でもない。
学習ポイント:協議不調の特定事項は、父母の請求で一方の単独行使を定める審判がある。
第824条の2第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第824条の2の内容は2問の〇×問題で確認できます。