第四編 親族/第五章 後見/第二節 後見の機関/第一款 後見人
民法 第839条(未成年後見人の指定)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第839条(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
②親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
条文の要点
未成年後見人の指定とは、未成年者に対して最後に親権を行う者が、遺言で未成年者の後見人をあらかじめ定めることです(839条1項)。
指定された者は家庭裁判所の審判を経ずに後見人となり、親権者の死後の後見の空白を防ぎます。ただし指定者が管理権を有しないときは指定できません。
未成年後見人の指定の要件
指定できるのは最後に親権を行う者で、管理権を有しない者は除かれます。父母が共同して親権を行うのに一方だけが管理権を失っているときは、管理権のある他方が指定できます。指定は遺言によることが要り、口頭や生前の文書では足りません。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項本文 | 要件 | 未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で指定すること |
| 1項ただし書 | 例外 | 管理権を有しない者は指定できない |
| 2項 | 要件 | 父母の共同親権の下で片方のみが管理権を失っている場合は、管理権の残る他方が指定者となる |
具体例
未成年の子Cの管理権を持ち最後に単独で親権を行う母Aが、自分の死後に備えて遺言でBを未成年後見人に指定しました。
Aの死亡で指定の遺言が効力を生じ、Bは家庭裁判所の選任審判を受けずに未成年後見人となります。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Aが指定の時点ですでに管理権を失っていた場合に変えます。
管理権を有しない者は指定できないためAの遺言指定はできず、家庭裁判所が未成年後見人を選任することになります。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和8年度 問21ウ
遺言で指定された者が家庭裁判所の審判を経て後見人になるとする誤り。指定後見は審判を要せず遺言の効力発生で就任する
- 行政書士平成30年 問35肢1
未成年後見の開始を親権を行う者がいない場合に限る誤り。親権を行う者が管理権を有しないときも開始する
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問35肢1
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
正誤と理由を見る
妥当でない
未成年後見は親権を行う者が管理権を有しないときにも開始する(839条1項2号)。誤り。
司法書士令和8年度 問21ウ
未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人を指定し、その後死亡したときは、当該遺言で指定された者は、家庭裁判所の審判により、未成年後見人となる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。遺言で指定された未成年後見人は、審判を要せず当然に後見人となる(839条)。
司法書士令和5年度 問21ア
未成年者に対して最後に親権を行う者であっても、管理権を有しない場合には、遺言で未成年後見人を指定することはできない。
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正しい
正しい。最後に親権を行う者は遺言で未成年後見人を指定できるが、管理権を有しない者はできない(839条ただし書)。
司法書士平成29年度 問21オ
夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において、Aが親権を喪失したときは、Bは、遺言で、Cの未成年後見人を指定することができる。
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正しい
正しい。Aの親権喪失でBが単独親権者となった場合、最後に親権を行う者として遺言で未成年後見人を指定できる(民法839条1項)。
宅建平成26年 問9肢4
成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
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正しい
正しい。未成年後見人は遺言による指定(指定後見人)も可能であり、必ずしも家庭裁判所の選任によるとは限らない(民法839条・843条)。
問題で確認する
第839条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。