第四編 親族/第五章 後見/第二節 後見の機関/第一款 後見人
民法 第843条(成年後見人の選任)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
条文原文
第843条(成年後見人の選任)
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
②成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
③成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
④成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
条文の要点
成年後見人の選任とは、家庭裁判所が後見開始の審判に伴い、又は後見人が欠けた場合に、本人のために後見人を定めることです(843条)。
選任は家庭裁判所が行い、後見開始の審判のときは必ず職権で行います。被後見人本人やその親族の希望は考慮事情の一つにすぎず、選任を拘束しません。
成年後見人の選任の考慮事情
選任には被後見人の心身の状態・生活及び財産の状況、後見人となる者の職業・経歴・利害関係の有無、被後見人の意見など一切の事情を考慮します。4項の括弧書きが法人の就任も想定しており、必要があれば追加の選任で複数の後見人も置けます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 手続 | 後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する |
| 2項 | 手続 | 成年後見人が欠けたときは被後見人・親族・利害関係人の請求又は職権で選任する |
| 3項 | 手続 | 既に後見人がいても、必要があると認めるときは更に選任できる |
| 4項 | 要件 | 心身の状態・財産状況・候補者の経歴や利害関係・本人の意見を考慮する |
具体例
Aについて家庭裁判所が後見開始の審判をし、親族Bが候補者を挙げていないまま、Cを成年後見人に選任しました。
開始審判の際は家裁が職権で選任するので、Bからの選任請求がなくてもCは成年後見人になります。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Cを後見人と定めたのが家裁ではなく、親族Bの私的な指定だけだった場合に変えます。
成年後見人は家裁が選任するため、Bの指定だけではCは後見人になりません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和3年度 問4イ
家庭裁判所は職権で成年後見人を選任できないとする誤り。後見開始の審判のときは必ず職権で選任する
- 司法書士令和2年度 問21イ
被後見人が親族の選任を求めたらその者以外を選任できないとする誤り。本人の希望は4項の考慮事情にすぎない
- 行政書士平成30年 問35肢2
法人を未成年後見人に選べないとする誤り。840条3項も法人を想定し、成年後見人についての843条4項も同様に法人を予定する
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成30年 問35肢2
未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することはできない。
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妥当でない
法人を未成年後見人に選任することも可能(843条4項等)。誤り。
司法書士令和4年度 問21イ
家庭裁判所は、成年後見監督人として、法人を選任することができる。
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正しい
正しい。後見監督人の欠格事由(852条準用847条)に法人は含まれず、法人を成年後見監督人に選任できる(852条準用843条4項)。
司法書士令和3年度 問4イ
家庭裁判所は、職権で成年後見人を選任することはできない。
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誤り
誤り。家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任する(843条1項)。
司法書士令和2年度 問21イ
成年被後見人が成年後見人として自己の親族を選任することを求めた場合には、家庭裁判所は、その親族以外の者を成年後見人として選任することができない。
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誤り
誤り。成年後見人の選任は家庭裁判所が成年被後見人の心身の状態等を考慮して行う(民法843条4項)ため、被後見人が親族の選任を求めてもそれに拘束されず、親族以外の者を選任できる。
司法書士平成27年度 問21イ
成年後見人の数は、1名であることを要しない。
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正しい
正しい。家庭裁判所は必要があると認めるときは更に成年後見人を選任でき(民法843条3項)、成年後見人は複数でもよい。
宅建平成26年 問9肢4
成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
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正しい
正しい。未成年後見人は遺言による指定(指定後見人)も可能であり、必ずしも家庭裁判所の選任によるとは限らない(民法839条・843条)。