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第四編 親族/第五章 後見/第三節 後見の事務

民法 第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

分野:後見

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 高賃貸不動産経営管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

条文の要点

居住用不動産処分の許可とは、成年後見人が成年被後見人の居住用建物・敷地を処分する際に要する家庭裁判所の許可です(859条の3)。

売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定などが対象で、後見監督人の同意では代えられません。許可は処分行為の効力要件で、許可なくした処分は無効になります。

居住用不動産処分の許可の対象

対象は現在の住居だけでなく、施設入所前に居住した建物や将来居住する可能性がある建物も含みます。純粋な収益物件で居住用に該当しない場合は本条の許可対象ではありませんが、監督人の同意等の他の制限は別途確認します。

項役割内容
1項要件成年後見人が成年被後見人に代わって処分する場合
1項要件対象は居住の用に供する建物又はその敷地の売却・賃貸・解除・抵当権設定その他これらに準ずる処分
1項手続家庭裁判所の許可を得る

具体例

成年被後見人Aが住んでいる自己所有の建物について、成年後見人BがCに売却しようとします。

Bは家庭裁判所の許可を得なければならず、許可なしの売却は無効になります。

反例(結論が変わる)

同じ建物が、Aが一度も居住せず将来居住する可能性もない、第三者向けの純粋な収益物件だった場合に変えます。

居住用に該当しないため859条の3の許可は不要です。ただし後見監督人がいる場合の864条の同意等は別途必要です。

関連条との違い

  • 民法 第859条:後見人は財産に関する包括的代表権を持つが、居住用不動産の処分には本条の家裁許可が必要。利益相反や監督人同意等の別の制限もある
  • 民法 第864条:監督人がいる場合は864条の営業や13条1項の行為に同意を要する。居住用処分ではこの同意で家裁許可を代替できず、両方必要となることがある
  • 民法 第876条の5:代理権付与の審判を受けた保佐人が被保佐人の居住用不動産を処分するときも、保佐の事務の準用により同じ許可が要る

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建平成28年 問2肢3

    後見監督人がいればその許可で足りるとする誤り。居住用不動産の処分は必ず家庭裁判所の許可が要る

  • 宅建平成26年 問9肢2

    居住用建物の売却に家裁の許可が要らないとする誤り。売却は許可対象として列挙された処分

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問55ウ

成年後見人Aが、成年被後見人Bが所有権の登記名義人であり、Bの居住の用に供しない建物をCとの間で売買した場合において、当該売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、当該売買につき家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供することを要しない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。家庭裁判所の許可を要するのは居住の用に供する建物等の処分であり(859条の3)、居住の用に供しない建物の売却には許可不要である。

司法書士平成29年度 問53ア

Aに成年後見人が選任されている場合において、Aの居住の用に供する建物につき本件申請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。成年被後見人の居住用建物の処分には家庭裁判所の許可を要し(民法859条の3)、許可証明情報を提供しなければならない。

司法書士平成28年度 問21エ

成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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正しい

正しい。成年後見人が成年被後見人に代わって居住用建物又はその敷地を売却するには家庭裁判所の許可を要する(民法859条の3)。

宅建令和3年12月 問3肢2

成年被後見人が所有する成年被後見人の居住の用に供する建物への第三者の抵当権の設定

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正しい

許可必要(正解)。成年被後見人の居住の用に供する建物への抵当権設定は家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。

宅建平成28年 問2肢3

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

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誤り

誤り。成年被後見人の居住用建物の売却は、後見監督人がいても家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。

宅建平成26年 問9肢2

成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。

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誤り

誤り。成年後見人が成年被後見人の居住用建物を売却するには家庭裁判所の許可が必要(民法859条の3)。

管業令和5年度 問2肢1

Aが成年被後見人である場合は、Aの後見人がAを代理して当該住戸の区分所有権を売却するためには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

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正しい

正しい。成年後見人が被後見人の居住用建物を売却等するには家庭裁判所の許可が必要である。

問題で確認する

第859条の3の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。