第四編 親族/第五章 後見/第三節 後見の事務
民法 第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
この条の要点
- 郵便物等の配達嘱託の期間と伸長の禁止:郵便物の配達嘱託は六箇月が上限。変更はできても期間の伸長だけはできない。
- 郵便物等の配達嘱託の請求権者:配達嘱託の発動は成年後見人の請求のみ。取消・変更の主体の広さと混同しない。
条文原文
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第860条の2(成年後見人による郵便物等の管理)
家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
②前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
③家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
④成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
郵便物等の配達嘱託の期間と伸長の禁止
家庭裁判所が信書の送達の事業を行う者に対して成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託する場合、その期間は六箇月以内と定めなければならず、事情の変更を理由とする嘱託の変更によって当初に定められた期間を伸長することはできない。
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正解 ○
正しい。民法860条の2第2項は配達嘱託の期間を六箇月以内と制限し、同条3項ただし書は嘱託の取消・変更は認める一方で変更の審判による期間の伸長を禁止する。期間の上限と変更による伸長の禁止はいずれも条文上の規定どおりである。
学習ポイント:郵便物の配達嘱託は六箇月が上限。変更はできても期間の伸長だけはできない。
第860条の2第2項・3項ただし書
郵便物等の配達嘱託の請求権者
成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人へ配達させるよう信書の送達事業者に命じる嘱託は、成年被後見人本人、成年後見監督人のいずれの請求によっても、さらには家庭裁判所の職権によってもすることができる。
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正解 ×
誤り。民法860条の2第1項の配達嘱託は成年後見人の請求がある場合に限られ、家庭裁判所が職権ですることはできない。成年被後見人・成年後見監督人の請求または職権による発動が認められるのは同条3項の嘱託の取消・変更であり、嘱託の発動要件と取り違えてはならない。
学習ポイント:配達嘱託の発動は成年後見人の請求のみ。取消・変更の主体の広さと混同しない。
第860条の2第1項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第860条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。