第五編 相続/第一章 総則
民法 第884条(相続回復請求権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 時効の起算点における法定代理人の知識:5年の起算点は相続人またはその法定代理人が侵害の事実を知った時。本人が知らなくても進行する。
- 二十年経過による消滅の法的性質:判例上、相続回復請求権の5年も20年も時効期間。20年を除斥期間とはしない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第884条(相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
時効の起算点における法定代理人の知識
真の相続人が未成年で本人は相続権の侵害に気付いていない場合でも、その法定代理人が相続権を侵害された事実を知っていれば、その時から相続回復請求権の五年の時効期間が進行を始める。
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正解 ○
正しい。相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは時効によって消滅する。起算点は相続人本人だけでなく法定代理人が知った時も含むため、本人が侵害を知らなくても期間は進行する。
学習ポイント:5年の起算点は相続人またはその法定代理人が侵害の事実を知った時。本人が知らなくても進行する。
第884条
二十年経過による消滅の法的性質
相続開始の時から二十年が経過した場合に相続回復請求権を失わせる期間は、判例によれば除斥期間であり、時効に関する規定の適用を受けない。
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正解 ×
誤り。判例(最判昭和39年2月27日)は、884条後段の相続開始の時から二十年の期間についても、侵害の事実を知った時から五年の期間と同じく消滅時効期間であると解している。したがって、判例の立場を除斥期間とする命題は誤りである。学説には除斥期間と解する見解もあるが、判例上は時効として扱われる。
学習ポイント:判例上、相続回復請求権の5年も20年も時効期間。20年を除斥期間とはしない。
第884条後段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問35イ
Cの相続権が侵害された場合に、CがAの死亡の時から5年以内に相続回復請求権を行使しないときは、同請求権は、時効によって消滅する。
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誤り
相続回復請求権の時効は相続権を侵害する事実を知った時から5年、相続開始の時から20年(884条)。『死亡の時から5年』は誤り。
宅建令和2年10月 問8肢1
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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正しい
正しい。相続回復請求権は侵害を知った時から5年の時効(民法884条)。
解説で第884条を参照している問
問題で確認する
第884条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。