資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第二章 相続人

民法 第892条(推定相続人の廃除)

分野:相続総則・相続人

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 被廃除者の子の代襲相続:廃除は本人限りの効果。被廃除者の子には代襲相続の余地がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第892条(推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

この条文の〇×問題(1問)

被廃除者の子の代襲相続

被相続人甲の子乙が甲に対する虐待を理由に廃除されても、乙の子丙まで当然に相続資格を失うわけではなく、丙は乙を代襲して甲を相続し得る。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。廃除の効果は被廃除者本人に及ぶが、その子まで当然に排除するものではない。民法887条2項は、被相続人の子が廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代襲相続すると定める。したがって、乙の廃除原因が乙固有の行為である以上、丙は代襲相続し得る。

学習ポイント:廃除は本人限りの効果。被廃除者の子には代襲相続の余地がある。

第892条、関連:第887条2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成24年 問35エ

Eが、生前Aに対して虐待をし、またはAに重大な侮辱を加えた場合には、Eは、欠格者として相続人となることができない。

正誤と理由を見る

誤り

虐待・重大な侮辱は欠格事由(891条)ではなく推定相続人の廃除事由(892条)で、廃除には家庭裁判所への申立てが必要。誤り。

司法書士令和4年度 問22ウ

CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。廃除の対象は遺留分を有する推定相続人であり(892条)、兄弟姉妹は遺留分を有しないため、弟Cの廃除は請求できない。

司法書士平成27年度 問22エ

被相続人は、推定相続人である兄弟姉妹の廃除を請求することはできない。

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正しい

正しい。廃除は遺留分を有する推定相続人についてのみ認められ(民法892条)、遺留分のない兄弟姉妹の廃除は請求できない。

問題で確認する

第892条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。