第五編 相続/第三章 相続の効力/第二節 相続分
民法 第905条(相続分の取戻権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 相続分譲受人への償還による取戻し:取戻しは価額と費用の償還で足りる一方的な権利で、譲受人の同意は要らない。
- 共同相続人間の相続分譲渡への適用可否:取戻しの権利が働くのは譲渡先が第三者のときだけ。相続人同士の譲渡は対象外。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第905条(相続分の取戻権)
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
②前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
相続分譲受人への償還による取戻し
共同相続人の一人が遺産分割前にその相続分を第三者に売却した場合、他の共同相続人は、その譲受人に対し相続分の価額と譲渡に要した費用を償還すれば、譲受人の同意を得なくてもその相続分を譲り受けることができる。
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正解 ○
正しい。民法905条1項は、第三者への相続分の譲渡について、他の共同相続人がその価額及び費用を償還して相続分を譲り受けることができるとし、譲受人の同意を要件としていない。身内でない者が共同相続関係に介入するのを防ぐための一方的な取戻しの権利である。
学習ポイント:取戻しは価額と費用の償還で足りる一方的な権利で、譲受人の同意は要らない。
第905条1項・2項
共同相続人間の相続分譲渡への適用可否
遺産分割前に共同相続人の一人がその相続分を他の共同相続人に譲り渡した場合でも、残りの共同相続人は、譲渡の価額と費用を償還することによりその相続分を取り戻すことができる。
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正解 ×
誤り。民法905条1項の取戻しの権利は、相続分が第三者に譲り渡された場合に限られる。共同相続人間の譲渡では、もともと身内である者が地位を取得するだけで外部者の介入という弊害がなく、本条の適用はない。譲渡の相手方が誰かを確認する必要がある。
学習ポイント:取戻しの権利が働くのは譲渡先が第三者のときだけ。相続人同士の譲渡は対象外。
第905条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問22ア
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
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誤り
誤り。他の共同相続人は価額・費用を償還して相続分を譲り受けることができるが(民法905条1項)、この権利は1か月以内に行使しなければならない(同条2項)。
解説で第905条を参照している問
問題で確認する
第905条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。