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第五編 相続/第三章 相続の効力/第二節 相続分

民法 第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)

分野:相続の効力

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 十年経過後の遺産分割でも適用される相続分の規定:十年経過後に外れるのは特別受益・寄与分の修正だけ。相続分の指定や法定相続分は残る。
  • 十年経過後も修正が維持される例外の要件:例外が働くのは家裁への分割請求があったとき。協議の呼びかけだけでは足りない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

この条文の〇×問題(2問)

十年経過後の遺産分割でも適用される相続分の規定

相続開始の時から十年を経過した後に遺産の分割をする場合、904条の3ただし書の例外に当たらない限り、特別受益の持ち戻しや寄与分による相続分の修正は行われないが、遺言による相続分の指定や法定相続分の規定はなお適用され、それにより算定された相続分が分割の基準となる。

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正解 ○

正しい。904条の3本文が適用を除外するのは前三条、すなわち特別受益と寄与分による相続分の修正の規定だけで、900条から902条の規定は対象外である。ただし、10年経過前に家庭裁判所へ分割の請求をした場合や、期間満了前6箇月以内にやむを得ない事由があり、その消滅から6箇月以内に請求した場合は、特別受益・寄与分も考慮される(同条ただし書)。

学習ポイント:十年経過後に外れるのは特別受益・寄与分の修正だけ。相続分の指定や法定相続分は残る。

第904条の3、関連:第900条〜第903条・第904条の2

十年経過後も修正が維持される例外の要件

相続開始から十年が経過する前に、相続人が他の共同相続人全員に対して遺産分割協議への応答を書面で求めていたが協議が調わずに十年が経過した場合、特別受益や寄与分による相続分の修正は引き続き主張できる。

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正解 ×

誤り。民法904条の3ただし書1号は、十年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をした場合に限り修正の規定を維持する。共同相続人への協議の申入れはこれに当たらず、2号のやむを得ない事由がある場合にも該当しないので、十年経過後は修正を主張できない。

学習ポイント:例外が働くのは家裁への分割請求があったとき。協議の呼びかけだけでは足りない。

第904条の3第1号・2号、関連:第907条2項

問題で確認する

第904条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。