第五編 相続/第三章 相続の効力/第二節 相続分
民法 第903条(特別受益者の相続分)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 長期婚姻の夫婦間における居住用不動産の持戻し免除の推定:長期の夫婦間でされた居住不動産の遺贈・贈与には持戻し免除の意思が推定され、明示の意思表示は要しない。
- 持戻し免除の意思表示が遺留分算定に及ぶか:持戻し免除は遺産分割の計算だけの問題。遺留分の基礎財産は別ルールで贈与を数える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
②遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
③被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
④婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
長期婚姻の夫婦間における居住用不動産の持戻し免除の推定
婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方が、他の一方に対して居住の用に供する建物を贈与して死亡した場合、持戻しを免除する旨の明示的な意思表示が確認できなくても、その贈与の価額は遺産分割の計算において原則として相続財産に算入されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、その遺贈又は贈与について持戻しの規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定される。明示の意思表示がなくても、その価額は原則として相続財産に持ち戻されない。
学習ポイント:長期の夫婦間でされた居住不動産の遺贈・贈与には持戻し免除の意思が推定され、明示の意思表示は要しない。
第903条4項
持戻し免除の意思表示が遺留分算定に及ぶか
被相続人が共同相続人の一人に対する生前贈与について遺産分割の計算で考慮しない旨の意思を表示していた場合、その贈与は遺留分侵害額を計算する際の基礎となる財産の価額にも算入されない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法903条3項の持戻し免除の意思表示が効力を持つのは遺産分割における具体的相続分の計算に限られる。遺留分の算定は1043条・1044条が独自に定め、相続人への贈与は相続開始前十年以内のものが基礎財産に算入され、免除の意思表示はこの算定を妨げない。
学習ポイント:持戻し免除は遺産分割の計算だけの問題。遺留分の基礎財産は別ルールで贈与を数える。
第903条3項、関連:第1043条1項・第1044条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成24年 問35ウ
DがAから遺贈を受けた場合には、Aが死亡の時において有した財産の価額に遺贈の価額を加えたものを相続財産とみなし、Dの法定相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額をもってDの相続分とする。
正誤と理由を見る
誤り
遺贈は特別受益(903条)とは異なり、受遺者は相続分と別に遺贈を取得する。相続財産に遺贈の価額を加えて相続分から控除する処理はしない。誤り。
行政書士平成22年 問35ア
BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。
正誤と理由を見る
誤り
誕生日の宝石の贈与は婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としての贈与(903条の特別受益)にあたらず、相続財産への加算・控除はしない。誤り。
解説で第903条を参照している問
問題で確認する
第903条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。