第五編 相続/第六章 相続人の不存在
民法 第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
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この条の要点
- 請求申出期間の満了時期の制約:債権者等への申出期間は、二箇月以上かつ相続人の権利主張期間内に満了しなければならない。
- 知れた債権者への各別催告と除斥の禁止:公告による除斥の効果は知れない債権者に限られ、知れた債権者には各別の催告が必要である。
条文原文
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第957条(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
②第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
請求申出期間の満了時期の制約
相続財産の清算人は、相続債権者及び受遺者が請求の申出をすべき期間について、二箇月以上の期間を定める限り、相続人が権利を主張すべき期間の満了後に終了する期間を定めることもできる。
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正解 ×
誤り。清算人が定める請求申出の期間は、二箇月以上であることに加えて、相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。債権者等への申出期間が相続人の権利主張期間を超えて残ることは許されず、二つの要件をともに満たす必要がある。
学習ポイント:債権者等への申出期間は、二箇月以上かつ相続人の権利主張期間内に満了しなければならない。
第957条1項、関連:第952条2項
知れた債権者への各別催告と除斥の禁止
相続財産の清算人は、知れている相続債権者及び受遺者に対しては各別に請求申出の催告をしなければならず、これらの者が期間内に申出をしなかったとしても、弁済から除斥することはできない。
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正解 ○
正しい。清算人による公告には期間内に申出をしないときは弁済から除斥される旨を付記するが、限定承認の規定が準用される結果、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することはできず、各別に申出の催告をしなければならない。公告をしただけでは知れた債権者を排除できない。
学習ポイント:公告による除斥の効果は知れない債権者に限られ、知れた債権者には各別の催告が必要である。
第957条2項、関連:第927条2項ただし書・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第957条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。