第五編 相続/第六章 相続人の不存在
民法 第952条(相続財産の清算人の選任)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 清算人選任の請求主義と選任義務:清算人の選任は請求主義であり、請求があれば家庭裁判所は選任を拒めない。
- 清算人選任時の公告と権利主張期間:権利主張を促す公告は家庭裁判所が行い、その期間は六箇月を下ることができない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第952条(相続財産の清算人の選任)
前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
②前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
この条文の〇×問題(2問)
清算人選任の請求主義と選任義務
相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人や検察官からの請求を待つまでもなく、職権によって相続財産の清算人を選任することができる。
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正解 ×
誤り。相続財産の清算人の選任は、利害関係人又は検察官の請求によって行われるのであり、家庭裁判所が職権で選任することはできない。一方、請求があったときは家庭裁判所は選任しなければならないのであって、選任するかどうかの裁量も認められない。
学習ポイント:清算人の選任は請求主義であり、請求があれば家庭裁判所は選任を拒めない。
第952条1項
清算人選任時の公告と権利主張期間
相続財産の清算人が選任されたときは、家庭裁判所は、遅滞なく、選任があった旨の公告をし、相続人があるならば六箇月を下らない期間を定めてその権利を主張すべき旨を併せて公告しなければならない。
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正解 ○
正しい。清算人を選任したときは、家庭裁判所が遅滞なくその旨を公告し、相続人があるならば六箇月を下ることができない期間内に権利を主張すべき旨を公告しなければならない。相続債権者等への請求申出を促す公告は清算人が別途行い、その期間が二箇月以上であることと区別する。
学習ポイント:権利主張を促す公告は家庭裁判所が行い、その期間は六箇月を下ることができない。
第952条2項、関連:第957条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
管業令和7年度 問39肢1
管理費を滞納している区分所有者が死亡した場合、その相続人のあることが明らかでないときは、管理組合は、家庭裁判所に対し相続財産の清算人の選任を請求することができる。
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正しい
正しい。相続人のあることが明らかでないときは相続財産は法人となり、利害関係人は家庭裁判所に清算人の選任を請求できる。
解説で第952条を参照している問
問題で確認する
第952条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。