第二編 商行為/第一章 総則
商法 第502条(営業的商行為)
この条の要点
- 列挙行為と賃金労働者の除外:賃金労働者の製造・労務行為は、営業としてしても商行為にならない。
- 営業としてする要件:運送・寄託・仲立等は営業としてする場合に限り商行為。単発請負は非商行為。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第502条(営業的商行為)
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二 他人のためにする製造又は加工に関する行為
三 電気又はガスの供給に関する行為
四 運送に関する行為
五 作業又は労務の請負
六 出版、印刷又は撮影に関する行為
七 客の来集を目的とする場屋における取引
八 両替その他の銀行取引
九 保険
十 寄託の引受け
十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二 商行為の代理の引受け
十三 信託の引受け
この条文の〇×問題(2問)
列挙行為と賃金労働者の除外
電気・ガスの供給や運送、保険の引受けなどの行為は営業としてする場合に商行為となるが、専ら賃金を得る目的で物を製造し又は労務に従事する者の行為は、営業としてしても商行為とはならない。
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正解 ○
正しい。列挙された行為は営業としてする場合に商行為となるが、賃金労働者が製造や労務に従事する行為は営業としてする場合でも商行為から除外される。労働者を商人とみなして商法の厳しい規律を及ぼさない趣旨による特則である。
学習ポイント:賃金労働者の製造・労務行為は、営業としてしても商行為にならない。
第502条1項ただし書、各号
営業としてする要件
会社員が、週末に報酬を得て一度だけ近所の住人の引越し荷物の運送を請け負った場合、運送は商行為となる行為類型なので、この請負は商行為となる。
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正解 ×
誤り。運送に関する行為は営業としてするときに限り商行為となる類型であり、副業的な一度だけの運送請負は商行為とはならない。手形その他の商業証券に関する行為のように営業としてすることを要しない類型とは区別される。
学習ポイント:運送・寄託・仲立等は営業としてする場合に限り商行為。単発請負は非商行為。
第502条4号、関連:第501条4号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問36ア
利益を得て売却する意思で、時計を買い入れる行為
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転売目的の購入は絶対的商行為(商法502条1号)。営業として行わなくても商行為。
行政書士令和3年 問36イ
利益を得て売却する意思で、買い入れた木材を加工し、製作した机を売却する行為
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材料を加工して製品を売却する行為も絶対的商行為(502条2号の製造・加工)。
解説で第502条を参照している問
問題で確認する
第502条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。