第二編 商行為/第一章 総則
商法 第501条(絶対的商行為)
この条の要点
- 営業性を要しない商行為(譲渡目的の有償取得):転売益目的の有償取得は営業性不要。賃貸目的の取得は営業性が要る。
- 賃貸目的の不動産取得の帰属:賃貸目的の取得は営業としてする場合に限り商行為。回数でなく営業性で判断。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第501条(絶対的商行為)
次に掲げる行為は、商行為とする。
一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三 取引所においてする取引
四 手形その他の商業証券に関する行為
この条文の〇×問題(2問)
営業性を要しない商行為(譲渡目的の有償取得)
商人でない個人が、売却して差益を得る目的で土地を一度だけ購入した場合、その購入行為は、営業として反復継続して行うものでなくても商行為となる。
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正解 ○
正しい。利益を得て譲渡する意思をもってする不動産の有償取得は、営業としてすることを要件としない行為とされており、ただ一度の取引でも商行為となる。賃貸目的の取得のように営業としてする場合に限り商行為となる類型とは区別される。
学習ポイント:転売益目的の有償取得は営業性不要。賃貸目的の取得は営業性が要る。
第501条1号、関連:第502条1号
賃貸目的の不動産取得の帰属
商人でない個人が、賃貸を営業として継続する意思はなく、一時的に第三者に賃貸して家賃収入を得る目的でアパート一棟を購入した場合、利益を得る目的の取引なので、その購入行為は商行為となる。
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正解 ×
誤り。賃貸する意思をもってする不動産の有償取得は、営業としてする場合に限り商行為となる(502条1号)。賃貸を営業として継続する意思のない一時的な取得は商行為とならない。もっとも、営業を開始するための購入であれば、一度の取得でも開業準備行為として商行為となり得るから、回数だけで判断するものではない。
学習ポイント:賃貸目的の取得は営業としてする場合に限り商行為。回数でなく営業性で判断。
第502条1号、関連:第501条1号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問36ウ
報酬を受ける意思で、結婚式のビデオ撮影を引き受ける行為
正誤と理由を見る
報酬を得てビデオ撮影を請け負うのは営業的商行為(501条)で、営業として行わないと商行為にならない。
解説で第501条を参照している問
問題で確認する
第501条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。