第二編 商行為/第一章 総則
商法 第503条(附属的商行為)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 営業のための行為の推定の性質:営業のための行為は推定であり反証可能。みなし規定と混同しない。
- 附属的商行為の範囲(民法上行為の商行為化):商人の営業のための借入等は、民法上の行為でも商行為となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第503条(附属的商行為)
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
②商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
営業のための行為の推定の性質
商人の行為はその営業のためにするものと推定されるから、商人は、行為が営業と無関係であることを立証した場合でも、その行為が商行為でないとは主張できない。
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正解 ×
誤り。商人の行為が営業のためにするものとされるのは推定にすぎず、営業との関連がないことの反証があれば覆る。反証を許さないみなし規定とは異なり、立証によって商行為性を否定できるため、営業との関連を争える。
学習ポイント:営業のための行為は推定であり反証可能。みなし規定と混同しない。
第503条2項
附属的商行為の範囲(民法上行為の商行為化)
商店を営む商人が、商品の仕入れ資金を調達するため銀行から金銭を借り入れた場合、その借入行為は、民法上の消費貸借契約であっても、営業のためにする行為として商行為となる。
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正解 ○
正しい。商人がその営業のためにする行為は、それが民法上の典型契約にあたる行為であっても商行為となる附属的商行為である。営業資金の借入れは営業のためにする行為にあたるため、商行為に関する規定の適用対象となる。
学習ポイント:商人の営業のための借入等は、民法上の行為でも商行為となる。
第503条1項、関連:第513条
根拠・関連条文
問題で確認する
第503条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。