第二編 商行為/第一章 総則
商法 第513条(利息請求権)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 法定利息請求の主体要件(商人間):約定なき法定利息請求は商人間の消費貸借に限る。
- 営業範囲内の立替金に対する利息起算点:営業範囲内の立替金は立替日から法定利息を請求可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第513条(利息請求権)
商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。
②商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
法定利息請求の主体要件(商人間)
商人である貸主が、その営業のために非商人である個人に金銭を貸し付けた場合、利息の支払について約定がなくても、貸主は法定利息を請求することができる。
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正解 ×
誤り。利息の約定がなくても法定利息を請求できるのは、商人間において金銭の消費貸借をした場合に限られる。貸主が商人であっても借主が商人でない消費貸借には適用されず、利息を請求するには利息の約定を要する。
学習ポイント:約定なき法定利息請求は商人間の消費貸借に限る。
第513条1項
営業範囲内の立替金に対する利息起算点
商人がその営業の範囲内において取引先のために代金を立て替えた場合、利息の特約がなくても、立替えの日以後の法定利息を請求することができる。
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正解 ○
正しい。商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、利息の特約がなくても、立替えの日以後の法定利息を請求できる(513条2項)。期限の定めのない債務の遅延損害金が履行の請求を受けた時から生ずる(民法412条3項)のとは異なり、立替日から利息が生ずる点に注意する。
学習ポイント:営業範囲内の立替金は立替日から法定利息を請求可。
第513条2項、関連:民法第412条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第513条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。