第二編 商行為/第一章 総則
商法 第512条(報酬請求権)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 営業範囲内行為の報酬請求権:商人の営業範囲内の他人のための行為は報酬請求可。無償原則の特則。
- 営業の範囲内の限定:報酬請求は営業の範囲内の行為に限る。営業外行為は無償原則。
条文原文
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第512条(報酬請求権)
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
営業範囲内行為の報酬請求権
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合でも、報酬支払の明示の約定がなければ、相手方に対して報酬を請求することはできない。
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正解 ×
誤り。商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求することができる。民法で受任者が特約なく報酬を請求できない委任無償の原則とは取扱いの異なる商法の特則である。
学習ポイント:商人の営業範囲内の他人のための行為は報酬請求可。無償原則の特則。
第512条1項、関連:民法第648条
営業の範囲内の限定
八百屋を営む商人が、営業とは無関係に、知人に頼まれてその私宅の庭木の剪定を手伝った場合、この行為について報酬請求を認める商事上の規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。報酬請求が認められるのは商人がその営業の範囲内において他人のために行為をした場合に限られる。営業と無関係な私的な援助行為にはこの規定が適用されず、報酬の特約がなければ無償が原則となるのである。
学習ポイント:報酬請求は営業の範囲内の行為に限る。営業外行為は無償原則。
第512条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第512条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。