資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第一章 総則

商法 第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

分野:商行為総則

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 商行為債権担保の質権と流質約定:商行為に基づく債権担保の質権には流質禁止が適用されない。
  • 適用基準は被担保債権の性質:流質禁止の排除は債権の商行為性で判断。設定者が非商人でもよい。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

商行為債権担保の質権と流質約定

商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、弁済期前の契約であっても、質権者に弁済として質物の所有権を取得させる旨を約定することができる。

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正解 ○

正しい。質権者に弁済として質物の所有権を取得させる等の流質的な約定を禁ずる民法の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権には適用されない。商事取引では流質約定が許容されるのである。

学習ポイント:商行為に基づく債権担保の質権には流質禁止が適用されない。

第515条1項、関連:民法第349条

適用基準は被担保債権の性質

質権の設定者が商人でない場合には、被担保債権が商行為によって生じたものであっても、質権者に弁済として質物の所有権を取得させる約定は民法によって禁止される。

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正解 ×

誤り。流質禁止の適用が排除されるかどうかは、被担保債権が商行為によって生じたものかどうかで決まり、質権設定者が商人であるかは問わない。債権が商行為に基づく以上、流質約定をすることは妨げられないのである。

学習ポイント:流質禁止の排除は債権の商行為性で判断。設定者が非商人でもよい。

第515条1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問29オ

商行為によって生じた債権を担保するために行われた株式の質入れについては、その質権の設定行為において、質権者に弁済としてその株式を取得させることを約することができる。

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正しい

正しい。商行為によって生じた債権を担保する質権設定では、民法349条が適用されず(商法515条)、流質の約定をすることができる。

解説で第515条を参照している問

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第515条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。