資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第一章 総則

商法 第516条(債務の履行の場所)

分野:商行為総則

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 金銭債務等の履行地(債権者営業所):金銭債務の履行地は債権者の現在の営業所。民法は住所が基準。
  • 特定物引渡しの履行地:特定物は行為時の存在場所で引渡。営業所はその他の債務の履行地。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第516条(債務の履行の場所)

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

金銭債務等の履行地(債権者営業所)

商行為によって生じた金銭の支払債務について、履行地がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、債務者は債権者の現在の営業所において履行しなければならない。

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正解 ○

正しい。特定物の引渡し以外の債務は、履行地が定まらないとき、債権者の現在の営業所(営業所がないときは住所)において履行する。金銭支払債務はこのその他の債務にあたるため、債権者の現在の営業所が履行地となる。

学習ポイント:金銭債務の履行地は債権者の現在の営業所。民法は住所が基準。

第516条1項、関連:民法第484条

特定物引渡しの履行地

商行為によって生じた特定物の引渡債務について履行地が定まらない場合にも、債務者は、その物を債権者の現在の営業所まで持参して引き渡さなければならない。

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正解 ×

誤り。特定物の引渡しの履行地は、その行為の時にその物が存在した場所とされる。債権者の現在の営業所が履行地となるのは特定物の引渡し以外の債務であって、特定物はその行為時における物の存在場所において引き渡す。

学習ポイント:特定物は行為時の存在場所で引渡。営業所はその他の債務の履行地。

第516条1項

問題で確認する

第516条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。