資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 商行為/第四章 匿名組合

商法 第535条(匿名組合契約)

分野:匿名組合

出題試験:行政書士司法書士

この条の要点

  • 匿名組合契約の基本的構造:匿名組合の出資は営業者の営業のため。共同事業を目的とする組合ではない。
  • 匿名組合員の権能と出資の目的:匿名組合員は業務執行・労務出資とも不可。組合員の地位と混同しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第535条(匿名組合契約)

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

この条文の〇×問題(2問)

匿名組合契約の基本的構造

匿名組合契約において出資をする当事者は、出資した事業の営業主体となるのではなく、あくまで相手方である営業者の営業のために出資をし、その営業から生じた利益の分配を受けることを約するにとどまる。

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正解 ○

正しい。匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することにより効力を生ずる。出資者自身が営業主体となるものではなく、各当事者が共同して事業を営む民法上の組合契約とは構造が異なる。

学習ポイント:匿名組合の出資は営業者の営業のため。共同事業を目的とする組合ではない。

第535条1項、関連:民法第667条

匿名組合員の権能と出資の目的

匿名組合員は、民法上の組合の組合員と同様に、出資した事業の業務を執行する権限を有し、労務をもって出資の目的とすることができる。

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正解 ×

誤り。匿名組合員は営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができず、出資の目的は金銭その他の財産に限られる。民法上の組合員が業務執行権を有し労務出資もできるのとは対照的に、匿名組合員は営業者の営業から独立した権限を持たない。

学習ポイント:匿名組合員は業務執行・労務出資とも不可。組合員の地位と混同しない。

第535条1項、関連:第536条2項3項・民法第667条

問題で確認する

第535条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。