第二編 商行為/第七章 運送取扱営業
商法 第559条(定義等)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 運送取扱人と運送人の区別:運送取扱人は運送の取次ぎ業者。運送引受業者は運送人。
- 自ら運送する運送取扱人の地位:船荷証券を作成した取扱人は運送人とみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第559条(定義等)
この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。
②運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
運送取扱人と運送人の区別
自己の名で物品の運送そのものを引き受けることを営業とする者は、商法上の運送取扱人に当たる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。運送取扱人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者である。運送そのものの引受けを業とする者は運送人であり、自ら運送を実行せず取次ぎにとどまる運送取扱人とは明確に区別される類型である。
学習ポイント:運送取扱人は運送の取次ぎ業者。運送引受業者は運送人。
第559条1項、関連:第569条
自ら運送する運送取扱人の地位
運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなされ、運送人と同一の権利義務を有する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。運送取扱人は自ら運送をすることができ、その場合には運送人と同一の権利義務を有する。さらに、委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときも、自ら運送をするものとみなされ、同様に運送人の権利義務を負う。
学習ポイント:船荷証券を作成した取扱人は運送人とみなされる。
第559条、関連:第563条
根拠・関連条文
問題で確認する
第559条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。